○今金町交通安全条例
平成11年12月24日
条例第33号
(目的)
第1条 この条例は、今金町(以下「町」という。)における交通安全の確保に関する基本理念と施策の基本を定めることにより、町民の安全と快適な生活の実現を図ることを目的とする。
(基本理念)
第2条 交通安全の確保は、町民の安全かつ快適な生活実現の基本であり、現在及び将来にわたつて維持されなければならない。
2 交通安全の確保は、国及び北海道の交通安全対策に準ずるとともに、町の地域の実情に応じた総合的な交通安全対策の推進と、町民の日常生活を通じて自主的かつ積極的に推進されなければならない。
(町の責務)
第3条 町は、町民の交通安全意識の高揚と自主的な交通安全活動を確保するため、交通安全に関する啓発活動及び交通安全環境の整備等、総合的な交通安全対策の実施に努めなければならない。
2 町は、交通安全に関する地域、職域及び団体等の健全かつ自主的な組織活動が促進されるよう必要な措置を講ずるものとする。
3 町は、交通の安全に関する施策を推進するにあたつては、関係機関及び関係団体(以下「関係機関等」という。)との緊密な連携を図るものとする。
(町民の責務)
第4条 町民は、日常生活を通じて自らが交通安全の確保に努め、町及び関係機関等が実施する交通安全対策に協力するとともに、交通安全の確保に寄与するよう努めなければならない。
(交通環境等の整備)
第5条 町は、交通安全を推進するため、交通安全施設等の整備点検を実施し、常に良好な交通環境を確保するよう努めるものとする。
2 町長は、前項の目的を達成するために必要があると認めるときは、関係機関等に対し必要な措置を講ずるよう要請するものとする。
(交通安全教育の推進)
第6条 町は、町民一人一人に対する交通安全意識の高揚を図るため、施設、学校、職域、団体等を通じ、当該安全教育環境の推進に努めるものとする。
(広報等、啓発活動の実施)
第7条 町は、町民に対し、交通安全の意識強化を図るため、広報等、啓発活動を積極的に行うほか、必要な情報を適切に提供するものとする。
(交通安全資材等の利用促進)
第8条 町は、夜光反射材、及びその他の交通安全の確保に資する資材等の利用が促進されるよう必要な措置を講ずるものとする。
(関係機関等との連携)
第9条 町は、今金町交通安全推進委員会等の関係機関等と連携を図り、交通安全運動を効果的に実施するものとする。
(交通事故発生時等の措置)
第10条 町は、交通死亡事故、若しくは特定の地域において多発する事故、又は重大かつ特異な事故が発生した場合、必要に応じ関係機関等と現地調査を実施して、その結果に基づいた安全対策の推進に努めるものとする。
(団体への助成等)
第11条 町は、交通安全活動を行つている団体の育成に努めるとともに、その活動の促進を図るため、助成等の支援を行うことができるものとする。
(近隣町村との連携)
第12条 町は、交通安全の確保に対し、近隣町村との連携を緊密にし、相互協力による交通事故防止対策に努めるものとする。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。