○今金町交通安全総合対策本部設置規程

昭和44年5月17日

訓令第2号

(目的)

第1条 交通安全対策を総合的かつ有機的に推進するため、町に今金町交通安全総合対策本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 交通安全運動の効果的推進方策に関すること。

(2) 交通安全対策について他の関係機関との連絡調整に関すること。

(3) その他交通安全対策に必要なこと。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長、本部員及び幹事をもつて組織する。

2 本部長に町長を、副本部長に副町長をもつて充てる。

3 本部員は、町長の事務部局の課、室長のうち町長の指定するもの及び町教育委員会教育長並びに町長が委嘱するものをもつて充てる。

4 幹事は、本部長が任命するもの及び本部員が推せんするものをもつて充てる。

(本部長等の職務)

第4条 本部長は、本部を代表し、部務を総理する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、本部長の職務を代理する。

3 本部員及び幹事は、会議に出席し、本部の所掌事項を審議するほか、分掌事項の処理にあたる。

(顧問)

第5条 本部の顧問を置くことができる。

2 顧問は、町長が委嘱する。

3 顧問は、部務に参画する。

(会議)

第6条 対策本部の会議は、定例会と臨時会とし、本部長がこれを招集する。

(事務局)

第7条 本部の事務局をくらし安心課におく。

2 事務局長にくらし安心課長を、事務局員に対策本部の幹事を充てる。

(本部運営に関する必要事項)

第8条 この規程に定めるもののほか、本部の運営に関する必要な事項は、本部長が別に定める。

この規程は、昭和44年5月14日から施行する。

(平成2年4月12日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成8年5月20日規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成19年3月28日規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

今金町交通安全総合対策本部設置規程

昭和44年5月17日 訓令第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 交通安全対策
沿革情報
昭和44年5月17日 訓令第2号
平成2年4月12日 規程第2号
平成8年5月20日 規程第5号
平成19年3月28日 規程第2号