○今金町住民基本台帳施行規則
昭和44年3月20日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、本町の住民基本台帳事務の取扱いに関し法令並びに条例に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(住民基本台帳の様式)
第2条 住民基本台帳の様式は、別に定める。
(届書の受理)
第3条 住民基本台帳に関する届書を受理し、又は通知を受けたときは、受付印をおし、年月日、番号を記入しなければならない。
(閲覧)
第4条 住民基本台帳の閲覧請求については、その閲覧すべき者の氏名を明示させて請求させなければならない。
(備付台帳)
第5条 住民基本台帳事務の取扱いについて法令並びに条例に定めるもののほか、住民票の写し、戸籍附票の写し、証明書交付簿を備付けなければならない。
(持ち出しの禁止)
第6条 住民基本台帳及び戸籍の附票は、災害等を避けるためでなければ庁舎の外に持ち出してはならない。
(保管)
第7条 住民基本台帳及び戸籍の附票は、退庁時保管庫に収納し、施錠をして、その保管を厳重にしなければならない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 今金町住民登録施行規則(昭和27年今金町規則第1号)は、廃止する。
附則(平成6年10月20日規則第23号)
この規則は、平成6年11月1日から施行する。
附則(平成19年3月1日規則第4号)
この規則は、平成19年3月5日から施行する。