○今金町情報公開条例施行規則
平成12年3月13日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、町長が管理する町有情報について、今金町情報公開条例(平成12年今金町条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 公開決定のとき 別記第2号様式の公開決定通知書
(2) 一部公開決定のとき 別記第3号様式の一部公開決定通知書
(3) 非公開決定のとき 別記第4号様式の非公開決定通知書
(4) 存否不明決定のとき 別記第5号様式の存否不明決定通知書
(町有情報の閲覧又は視聴)
第9条 条例第15条第1項第1号の規定による町有情報を閲覧又は視聴する者は、当該町有情報を丁寧に取り扱うとともに、これを汚損し、若しくは破損し、又は改ざんしてはならない。
2 町長は、前項の規定に違反する者に対しては、町有情報の閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することができる。
(町有情報の写しの交付等)
第10条 条例第15条第1項第2号又は第3号の規定による町有情報の写し又は町有情報の送付に係る交付部数は、公開請求があつた町有情報の1件名につき1部とする。
2 町有情報の写しの作成方法は、別に定める。
(町有情報の写しの交付又は送付に要する費用の納付)
第12条 条例第17条の開示決定情報の写しの交付又は送付に要する費用は、前納しなければならない。
附則
この規則は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であつてこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の今金町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の今金町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の今金町職員に対する児童手当事務取扱規則、第4条の規定による改正前の町税に関する文書の様式を定める規則、第5条の規定による改正前の今金町財務規則、第6条の規定による改正前の児童福祉法施行細則、第7条の規定による改正前の今金町基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則、第8条の規定による改正前の今金町児童手当事務取扱規則、第9条の規定による改正前の今金町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則、第10条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の知的障害者福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の今金町身体障害者更生援護施設入所措置等に要する費用の徴収に関する規則、第14条の規定による改正前の今金町国民健康保険施行規則、第15条の規定による改正前の今金町養育医療の給付等に関する規則、第16条の規定による改正前の今金町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則、第17条の規定による改正前の今金町やすらぎ霊園条例施行規則、第18条の規定による改正前の今金町企業立地促進条例施行規則及び第19条の規定による改正前の今金町公共下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成31年4月26日規則第10号)
1 この規則は、令和元年5月1日から施行する。
2 この規則施行前にされた手続き、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続き、その他の行為とみなす。
附則(令和5年3月9日規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。











