○今金町情報公開条例
平成12年3月10日
条例第23号
目次
前文
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 町有情報の公開
第1節 町有情報の公開を求める権利等(第5条―第9条)
第2節 公開請求に関する手続等(第10条―第17条)
第3節 審査請求に関する手続(第18条―第21条)
第3章 削除
第4章 情報提供の総合的推進
第1節 情報提供の総合的推進(第30条・第31条)
第2節 会議の公開(第32条)
第3節 出資法人等の情報公開(第33条・第33条の2)
第5章 補則(第34条―第38条)
附則
(前文)
今金町に暮らす全ての人たちが安心して楽しく生活するためには、まちの事務局である行政が元気でなければなりません。
地方分権の推進により今まで以上に地方自治体の自主性・自律性が求められている中、町民が進んで行政活動に参加し活躍できる体制づくりを創出することがまちの活力の源であり財産であると言えます。そのためには、行政が保有している情報が広く町民に開かれるとともに提供され、また十分に説明されている必要があります。
今金町情報公開条例は、町が保有する情報を町民は元よりすべての人に開かれたものとし、自由に「知る権利」を明らかにするとともに、情報を共有し行政活動への積極的な参加を推進することにより、町民が生きがいを感じ、誇りを持つて生活することができる「いいまち 今金 夢のまち」づくりの総合的推進を目指して制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、民主主義の原理及び地方自治の本旨にのつとり、町の保有する情報の公開を請求する権利を明らかにしその手続きを定めるとともに、情報の共有化その他情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定めることにより、町が町政に関し町民に説明する責務を明確にし、もつて町民の的確な理解と批判の下に公正で透明な町政の推進に資することを目的とする。
(1) 実施機関 町長(国保病院及び介護老人保健施設を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(2) 町有情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であつて、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の運用に当たつては、町有情報の公開の請求(以下「公開請求」という。)をする権利が十分尊重されるよう取り扱うとともに、個人のプライバシー(私事その他の私生活に関する権利がみだりに公にされない権利その他の個人に関する情報を当該個人自らが管理する権利をいう。以下同じ。)の保護に最大限の配慮をしなければならない。
(情報の公開を受けた者の責務)
第4条 この条例の規定により町有情報の公開を受けた者は、これにより知り得た情報によつて個人のプライバシーを侵害することのないようにするとともに、この条例の目的に即して適正にこれを利用しなければならない。
第2章 町有情報の公開
第1節 町有情報の公開を求める権利等
(公開請求をする権利)
第5条 何人も、実施機関に対し、公開請求をすることができる。
(実施機関の開示義務)
第6条 実施機関は、公開請求があつたときは、当該公開請求に係る町有情報に、次の各号に掲げる情報(以下「非開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、当該町有情報を開示しなければならない。
(1) 個人の思想、宗教、身体的特徴、健康状態、家族構成、学歴、職歴、住所、所属団体、財産、所得等に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であつて、特定の個人が識別され、又は識別され得るもののうち、通常他人に知られたくないと望むことが正当であると認められる情報。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定により、何人も閲覧できるとされている情報
イ 公開することを目的として当該実施機関が作成し、又は取得した情報
ウ 法令等その他執行機関の定める規則等の規定に基づく許可、免許、届出等に際し、作成又は取得した情報であつて、公開することが公益上必要であると認められる情報
エ 当該個人が公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第1項に規定する地方公務員をいう。)である場合、又はあつた場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の氏名、地位及び当該職務に関する情報
(2) 法令等の規定により公開することができないとされている情報
(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体その他の公共団体(以下「国等」という。)を除く。)又は事業を営む個人(以下「法人等」という。)に関する情報であつて、公開することにより、当該法人等の権利、競争上又は事業運営上の地位その他正当な利益を侵害すると認めるに相当の理由のある情報、又は公開しないことを条件に法人等から任意に提供された情報であつて、公開しないことが必要かつ合理的であると認めるに相当の理由のある情報。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 人の生命、身体、生活、財産若しくは社会的な地位を保護するために公開することが必要であると認められる情報
イ 法人等の違法又は不当な事業活動から町民を守るために公開することが必要であると認められる情報
ウ その他公益上の必要から特に公開することが必要であると認められる情報
(4) 公開しないことを条件に任意に個人から提供された情報であつて、当該個人の承諾を得ないで公開することにより、当該個人との信頼関係を著しく損なうと認められる情報
(5) 公開することにより、人の生命、身体、生活、財産若しくは社会的な地位の保護、又は犯罪の予防、犯罪の捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれのある情報
(6) 町の機関内部又は相互間並びに町の機関と国等の相互間における審議、検討、調査、研究又は協議等に関する情報であつて、公開することにより公正又は適正な意思形成に著しい支障が生ずるおそれのある情報
(7) 町又は国等が行う検査、監査等の計画及び実施要領、用地買収計画、入札予定価格(公表しているものを除く。)、試験の問題及び採点基準、争訟処理方針、交渉の方針、職員の身分取扱いその他の町又は国等が行う事務又は事業に関する情報であつて、公開することにより当該事務又は事業の目的を失わせ、当該事務又は事業若しくは将来の同種の事務又は事業の円滑な実施を著しく困難にすると認められる情報
(8) 町と国等との間における照会、検討、協議及び依頼等により作成し、又は取得した情報であつて、公開することにより国等との協力関係を著しく損なうおそれのある情報
(町有情報の一部公開)
第7条 実施機関は、公開請求に係る町有情報に、非開示情報が記録されている場合において、当該非開示情報を容易に分離することができ、かつ、当該分離によつて公開の趣旨が損なわれないと認めるときは、その部分を除いて、公開請求をしようとする者(以下「公開請求者」という。)に対し、当該町有情報を公開しなければならない。
(公益上の必要による町有情報の公開)
第8条 実施機関は、公開請求に係る町有情報に非開示情報が記録されている場合であつても、当該町有情報を公開することが人の生命、身体又は生活の保護のため公益上必要があると認めるときは、当該町有情報を公開するものとする。
(町有情報の存否に関する情報の取扱い)
第9条 実施機関は、公開請求に係る町有情報が存在しているか否かを答えるだけで特定の個人の生命、身体又は名誉が侵害されると認められる場合に限り、当該町有情報の存否を明らかにしないことができる。
第2節 公開請求に関する手続等
(公開請求の手続)
第10条 町有情報の公開請求者は、実施機関に対し、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。ただし、請求書の提出が困難であると認められる場合には、実施機関の職員は、当該公開請求者に代わり当該公開請求に係る請求書を作成できるものとする。
(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあつては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 公開請求をしようとする町有情報の名称又は公開請求に係る町有情報を特定するために必要な事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 実施機関は、公開請求に係る請求書に形式上の不備があると認めるときは、当該公開請求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(公開請求に対する決定等)
第11条 実施機関は、公開請求があつたときは、次の各号に掲げる区分による当該公開請求に係る町有情報の取扱いの決定(以下「公開等の決定」という。)をしなければならない。
(2) 第7条に定める情報として、一部を公開する旨の決定(以下「一部公開決定」という。)
(3) 第6条各号に定める情報として、公開しない旨の決定(以下「非公開決定」という。)
(4) 第9条に定める情報として、存否を明らかにしない旨の決定(以下「存否不明決定」という。)
(公開請求者への決定等の通知)
第12条 実施機関は、前条第1項各号に定める公開等の決定をしたときは、当該公開請求者に対し、速やかに書面により通知しなければならない。この場合において、一部公開決定(ただし、当該町有情報のうち非開示情報とする旨の決定をした部分に限る。)又は非公開決定(以下「非公開決定等」という。)を行つたときは、当該非開示情報に係る理由を記載して当該公開請求者に通知しなければならない。
3 前条第3項に定める決定の期間延長をする場合において、実施機関は、当該公開請求者に対し、速やかに延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
(町有情報の不存在の通知)
第13条 実施機関は、公開請求に係る町有情報が存在しない(以下「不存在」という。)ときは、公開請求があつた日から起算して15日以内に、当該町有情報が不存在である旨の通知をしなければならない。
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、公開決定等に先立ち、当該第三者に対し、当該公開請求に係る第三者に関する情報の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りではない。
(2) 第三者に関する情報が記録されている町有情報であつて、第8条の規定により公開しようとするとき
3 意見を述べる機会を与えられた第三者は、実施機関が指定する期日までに当該公開請求に係る公開決定等に対する意見を書面により提出するものとする。
4 実施機関は、前項の規定により意見を述べた第三者が当該町有情報の公開に反対の意見を述べている場合において、当該町有情報を公開決定等とするときは、当該公開決定等の日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公開決定等の後直ちに当該意見を述べた第三者に対し、当該公開決定等をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。
(1) 当該開示決定情報の閲覧又は視聴
(2) 当該開示決定情報の写し(以下「複写情報」という。)の交付
(3) 当該複写情報の送付
2 実施機関は、前項第1号の方法による公開をすることにより、当該開示決定情報を汚損し、又は破損するおそれがある等当該開示決定情報の保存に支障があると認められるときその他合理的な理由があるときは、当該複写情報により公開をすることができる。
4 実施機関は、本条の規定により公開を実施した場合には、速やかにその結果を書面により整理し保管するものとする。
(他の制度との調整)
第16条 この条例は、他の法令等の規定により、町有情報を閲覧又は縦覧し、若しくは町有情報の謄本、抄本等の交付を受けることができる場合における当該町有情報の閲覧及び縦覧並びに謄本、抄本等の交付については、適用しない。
(費用負担)
第17条 この条例の規定による開示決定情報の閲覧又は視聴については、無料とする。
2 第15条第1項第2号及び第3号の規定による複写情報の交付等における当該複写情報の作成及び送付に要する費用は、公開請求者の負担とする。
第3節 審査請求に関する手続
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る町有情報の全部を公開することとする場合(第三者から当該町有情報の公開について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
(2) 公開請求者(当該公開請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(1) 公開決定等に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る公開等の決定(公開請求に係る町有情報の全部を公開する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公開等の決定に係る町有情報を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該町有情報の公開に反対する旨の意見を述べている場合に限る。)
(諮問に対する答申の尊重)
第21条 第19条第1項の規定により諮問した実施機関は、当該諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して、速やかに裁決を行わなければならない。
第3章 削除
第22条から第29条まで 削除
第4章 情報提供の総合的推進
第1節 情報提供の総合的推進
(情報提供の総合的推進)
第30条 実施機関は、この条例の定めによる町有情報の公開のほか、情報公表施策及び情報提供施策の拡充を図り、町政に関する正確でわかりやすい情報を町民が迅速かつ容易に得られるよう、情報提供及び情報の共有化の総合的な推進に努めなければならない。
(町長の調整権)
第31条 町長は、町長以外の実施機関に対し、町有情報の公開並びに情報提供及び情報の共有化に関し、報告を求め、又は助言を行うことができる。
第2節 会議の公開
2 実施機関は、附属機関等の会議について、会議終了後、速やかに会議録を作成するように努めなければならない。
第3節 出資法人等の情報公開
第33条 町が出資その他財政上の援助等を行う法人及び団体等であつて、次の各号に定めるもの(以下「出資法人等」という。)は、この条例の趣旨にのつとり町民その他町政に関係を有する者(以下「町民等」という。)の申出に対して、経営状況を説明する文書等その保有する情報の公開に努めるものとする。
(1) 出資法人等の基本財産(町が出えんする基金を含む。)又は資本金に占める町の出えん金又は出資金の割合が2分の1以上であるもの
(2) 出資法人等において1会計年度の間に町から受ける補助金、負担金及び交付金(以下「補助金等」という。)の総額が100万円以上であるもの
(3) 出資法人等において1会計年度の間に町から受ける補助金等又は町から委託契約により受ける委託料の総額が当該出資法人等の歳出規模(法人等の年間の総支出額をいう。ただし、特別会計等複数の会計を有する場合で、各会計相互の繰出し又は繰入れのある場合には、その控除を行う。以下同じ。)の2分の1以上であるもの
2 実施機関は、出資法人等が保有する情報であつて実施機関が町有情報として保有していない情報について町民等から当該情報の閲覧、視聴又は写しの交付等(以下「情報の閲覧等」という。)の申出があつた場合には、当該出資法人等に対して当該情報の提出を求めるものとする。
3 前項の規定により実施機関が出資法人等に提出を求める情報の範囲、情報の閲覧等の手続き、費用の負担その他必要な事項は実施機関が定めるものとする。
4 実施機関は、当該出資法人等に対し、当該情報の公開に関し必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(指定管理者の情報公開)
第33条の2 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、その保有する文書等自己が管理を行う同法第244条第1項に規定する公の施設に関する情報の公開に努めるものとする。
2 実施機関は、前項の公の施設に関する情報であつて実施機関が保有していないものに関し情報の閲覧等の申出があつたときは、当該指定管理者に対し、当該情報を実施機関に提出するよう求めるものとする。
3 前2項の情報の範囲その他これらの規定による情報の公開及び提出に関し必要な事項は実施機関が定めるものとする。
第5章 補則
(町有情報の管理)
第34条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用並びに情報提供及び情報の共有化の総合的な推進に資するため、町有情報を適切に管理しなければならない。
(制度の周知)
第35条 実施機関は、この条例の定める情報公開制度が適正かつ有効に活用されるよう、この条例の目的、内容等について広く周知を図るよう努めるものとする。
(制度の改善)
第36条 町長は、この条例に定める情報公開制度を円滑に運用するよう努めるとともに、必要に応じその改善に取り組むよう努めるものとする。
(運用状況の公表)
第37条 町長は、毎年度終了後3箇月以内にこの条例に定める情報公開制度の実施状況を取りまとめ、これを公表しなければならない。
(実施機関への委任)
第38条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
附則
(適用範囲)
2 この条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降において実施機関が保有する町有情報について適用し、施行日前に作成し又は取得した町有情報については、整理の完了したものから適用する。
附則(平成17年9月29日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月21日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月15日条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月11日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであつてこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和5年3月9日条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(旧情報公開審査会の廃止に伴う経過措置)
第3条 施行日前に旧情報公開審査会にされた審査請求に関する諮問(この条例の施行の際これに係る調査審議を終えていないものに限る。)は、施行日において審査会に諮問されたものとみなす。この場合において、旧情報公開審査会により施行日前に行われた調査審議は、この条例の定めるところにより審査会により行われたものとみなす。
2 この条例の施行の際現に旧情報公開審査会の委員である者又は施行日前において旧情報公開審査会の委員であつた者に係る旧情報公開条例第23条第4項の規定による職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない義務については、施行日以後も、なお従前の例による。
(旧個人情報保護審査会の廃止に伴う経過措置)
第4条 施行日前に旧個人情報保護審査会にされた審査請求に関する諮問(この条例の施行の際これに係る調査審議を終えていないものに限る。)は、施行日において審査会に諮問されたものとみなす。この場合において、旧個人情報保護審査会により施行日前に行われた調査審議は、この条例の定めるところにより審査会により行われたものとみなす。
2 この条例の施行の際旧個人情報保護審査会が行つている旧個人情報保護条例の規定によりその権限に属させられた事項に関する調査審議については、第4条に規定する審査会の所掌事項に該当すると認められるものに限り、施行日以後、引き続き審査会が行う。
3 この条例の施行の際現に旧個人情報保護審査会の委員である者又は施行日前において旧個人情報保護審査会の委員であつた者に係る旧個人情報保護条例第32条第6項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、施行日以後も、なお従前の例による。