○今金町公印規程
昭和41年5月25日
規程第6号
(目的)
第1条 この規程は、今金町の公印について必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の種類)
第2条 公印の種類、名称、寸法及び管理者は、別表第1のとおりとする。
(公印の管理)
第3条 公印に関する事務は、総務財政課において総括する。
2 総務課は、別記第1号様式の公印台帳を備え、公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。
第4条 公印は、常に確実に管理しなければならない。
2 公印は、保管場以外に持ち出してはならない。
(公印の新調、改刻等)
第5条 公印の管理者は、公印を新調し、又は改刻し、若しくは廃止しようとするときは、総務財政課長を経て町長の承認を受けなければならない。
2 公印の管理者は、公印を改刻し、又は廃止したときは、不要になつた旧公印をすみやかに総務財政課長に引き継がなければならない。
3 公印を新調し、又は改刻し、若しくは廃止したときは、当該公印の名称及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日等必要な事項を告示しなければならない。
(公印の事故の届出)
第6条 公印の管理者は、公印の盗難、紛失等の事故があつたときは、直ちにその旨を総務財政課長を経て町長に届け出なければならない。
(公印の押なつ)
第7条 公印を使用しようとするときは、文書の原議又は証拠書類を総務財政課長に提出し、その照合を受け、相違ないことを確認して押なつしなければならない。
2 庁舎外において公印を使用する必要のあるときは、公印携行簿(別記第2号様式)に所要事項を記載のうえ主務係長、課長、総務財政課長を経て副町長の承認を得なければならない。
(電子印の利用)
第8条 事務処理上必要があるときは、電子計算機に記録した公印の印影(以下「電子印」という。)を、当該電子計算機の制御の下にある印刷装置により打ち出すことによつて、公印の押印に代えることができる。
2 電子印を利用する場合、当該文書の都合により第2条第1項に定めた寸法によりがたいときは、これを縮小又は拡大して使用することができる。
3 電子印を利用しようとする主務課長は、事前に電子印利用承認申請書(別記第3号様式)により総務財政課長を経由し町長の承認を得なければならない。
4 電子印を利用する主務課長は、印影の改ざんその他不正使用を防止するため、電子印影を適正に管理しなければならない。
附則
この規程は、昭和41年5月25日より施行する。
附則(昭和41年10月12日規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年8月29日規程第4号)
この規程は、昭和42年9月1日から施行する。
附則(昭和48年5月15日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月6日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成9年4月1日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成9年3月1日から適用する。
附則(平成13年3月29日規程第6号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年2月27日規程第1号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月19日規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
別表第1(第2条第1項関係)
公印の種類 | 番号 | 公印の名称 | 寸法(ミリメートル) | 用途 | 管理者 | |
縦 | 横 | |||||
庁印 | 1 | 町印 | 38.0 | 38.0 |
| 総務財政課長 |
職印 | 2 | 町長印 | 19.0 | 19.0 |
| 〃 |
3 | 副町長印 | 19.0 | 19.0 |
| 〃 | |
4 | 町長職務代理者印 | 17.5 | 17.5 |
| 〃 | |
5 | 主事印 | 18.0 | 18.0 |
| 〃 | |
6 | 町長印携行用(1号) | 19.0 | 19.0 |
| 〃 | |
7 | 町長印携行用(2号) | 19.0 | 19.0 |
| 〃 | |
8 | 町長印 | 19.0 | 19.0 | 戸籍事務専用 | 税務住民課長 | |
9 | 町長印 | 19.0 | 19.0 | 税務証明専用 | 〃 | |
10 | 会計管理者印 | 19.0 | 19.0 |
| 会計管理者 | |
11 | 出納員印 | 18.0 | 18.0 |
| 〃 | |
12 | 総合福祉施設長印 | 19.0 | 19.0 |
| 保健福祉課長 | |
別表第2(第2条第2項関係)
1 | 2 | 3 | 4 |
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5 | 6 町長印携行用(1号) | 7 町長印携行用(2号) | 8 |
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9 | 10 | 11 | 12 |
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