○町長の職務を代理する職員の順序を定める規則
平成6年3月30日
規則第2号
町長の職務を代理する吏員の順序を定める規則(昭和47年今金町規則第5号)の全部を改正する。
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づき、町長の職務を代理する上席の職員は、課長である職員で、代理の順序は、次のとおりとする。
(1) 総務財政課長
(2) 給料の号給の多い者
(3) 給料の号給の同じ者については、課長の在職期間の長い者
(4) なお同じであるときは、職員としての在職期間の長い者
(5) なお同じであるときは、くじで定めた者
附則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成11年7月1日規則第9号)
この規則は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。