○今金町議会事務局処務規程

昭和49年12月20日

議会規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、今金町議会事務局(以下「事務局」という。)の組織その他処務に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(事務局の職員)

第2条 事務局に事務局長のほか次の各号に掲げる職員を置く。

(1) 次長

(2) 主幹

(3) 係長

(4) 主査

(5) 主事

(6) 主事補

2 前項各号に規定する職員は、書記をもつて充てるものとし、議長が必要と認めるときは、その一部を置かないことができるほか、前項に定める以外の職員を置くことができる。

(職務)

第3条 前条第1項に規定する職員の職務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 事務局長は、議長の命を受け、議会の事務を掌理し、事務局の職員を指揮監督する。

(2) 次長は、上司の命を受け、事務局の事務を整理し、事務局長を補佐する。

(3) 主幹は、上司の命を受け、担任する事務を掌理する。

(4) 係長及び主査は、上司の命を受け、担任する事務を処理する。

(5) 主事は、上司の命を受け、事務に従事する。

(6) 主事補は、上司の命を受け、事務の補助に従事する。

2 事務局長に事故があるとき又は欠けたときは、上席の書記が事務局長の職務を行う。

(事務局の事務)

第4条 事務局の事務は、次のとおりとする。

(1) 議員名簿、委員名簿及び職員名簿並びに履歴簿の整備に関すること。

(2) 文書の収受、発送、保管に関すること。

(3) 公印の保管に関すること。

(4) 議員の出・欠席に関すること。

(5) 議会に属する予算及び経理事務に関すること。

(6) 職員の任免、給与、賞罰及び身分に関すること。

(7) 職員の服務及び規律、厚生に関すること。

(8) 議会関係諸規定の制定、改廃に関すること。

(9) 儀式、接待及び交際に関すること。

(10) 慶弔に関すること。

(11) 議長会に関すること。

(12) 議員共済会に関すること。

(13) 議員の公務災害に関すること。

(14) 議員互助に関すること。

(15) 議事日程及び諸報告に関すること。

(16) 議案、請願、陳情、決議及び意見書等に関すること。

(17) 本会議の議案に関すること。

(18) 会議録、その他会議記録の作成保管に関すること。

(19) 会議の傍聴人に関すること。

(20) 委員会、公聴会に関すること。

(21) 議員協議会、議会運営委員会に関すること。

(22) 議場その他会議室の管理、取締りに関すること。

(23) 文書の整備、管理に関すること。

(24) 議案の審議に必要な資料の作成に関すること。

(25) 町政に関する調査、検査及び情報の収集、整理に関すること。

(26) 法令の調査、研究に関すること。

(27) 議会の広報に関すること。

(28) その他議会全般に関すること。

(事務局長の専決事項)

第5条 次に掲げる事項は、事務局長において専決することができる。

(1) 局長を除く職員の職務に専念する義務の免除に関すること。

(2) 職員の出張、休暇、欠勤、早退及び忌引に関すること。

(3) 各種統計資料の収集に関すること。

(4) 職員の時間外勤務命令に関すること。

(5) 議案その他の印刷に関すること。

(6) 議場及び附属室の使用に関すること。

(7) 軽易な申請、照会、回答及び通知に関すること。

(8) その他軽易な事項の処理に関すること。

(関係規定の準用)

第6条 この規程に定めるもののほか、事務の処理、職員の服務等については、今金町の関係規定の例による。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月15日議会規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

今金町議会事務局処務規程

昭和49年12月20日 議会規程第3号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和49年12月20日 議会規程第3号
平成19年3月15日 議会規程第1号