○今金町議会の議員の定数を定める条例
平成12年3月1日
条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、今金町議会の議員の定数は、12人とする。
附則
(今金町議会の議員の定数を減少する条例の廃止)
2 今金町議会の議員の定数を減少する条例(昭和58年今金町条例第1号)は、廃止する。
附則(平成17年3月10日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の今金町議会の議員の定数を定める条例の規定は、この条例の施行の日以降初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。