○今金町帯状疱疹予防接種費用一部助成事業実施要綱
令和4年9月30日
要綱第32号
(趣旨)
第1条 この要綱は任意接種である帯状疱疹予防接種(以下「予防接種」という。)を希望する町民に対し、経済的負担の軽減及び町民の健康の保持増進を図ることを目的として、当該予防接種に要する費用の一部助成について、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この要綱による予防接種費用の助成を受けることができる者は、予防接種当日に50歳以上となる者であつて、町内に住所を有する者(以下、「対象者」という。)とし、予防接種当日に50歳以上で、かつ過去に帯状疱疹予防接種の不活化ワクチンの2回接種を完了していない者、又は、生ワクチンの接種を受けていない者を対象とする。
(助成の額等)
第3条 助成回数は1人につき次のとおりの回数を上限とし、助成金の交付は不活化ワクチン又は生ワクチンのいずれかとする。
(1) 不活化ワクチン 2回
(2) 生ワクチン 1回
2 助成額は予防接種1回あたり次のとおりとする。
(1) 不活化ワクチン 10,000円
(2) 生ワクチン 4,000円
(実施医療機関)
第4条 この要綱による予防接種を受けることができる医療機関は、町が委託する今金町内の医療機関(以下「受託医療機関」という。)とする。
(助成金の支払い)
第5条 町長は、対象者が受託医療機関において予防接種を受けたときは、第3条第2項に規定する助成金の額を予防接種費用として当該受託医療機関に支払うものとし、予防接種費用の助成を行つたものとする。
2 受託医療機関等は接種費用から助成額を差し引いた金額を助成希望者から徴収し、その後、町長に対し助成額を請求するものとする。
3 前項に規定する支払は、受託医療機関からの請求により行うものとする。
4 受託医療機関は助成金の額を1月毎に集計し、翌月の10日までに予診票及び帯状疱疹予防接種費用一部助成事業対象者証明通知書(様式第2号)を添えて町長に請求しなければならない。
2 前項に規定する助成金の交付を受けようとする対象者は、接種日から20日以内に請求書に医療機関が発行する領収書を添えて、町長に提出するものとする。
(助成金の返還)
第7条 町長は助成希望者又は医療機関等が偽りその他不正な行為により助成を受けたときは助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
(健康被害の救済)
第8条 予防接種に係る事故の災害補償については、今金町予防接種事故災害補償規定に定めるところによる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、接種費用の助成に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、令和4年10月1日から施行する。

