○育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限に関する規則
平成17年3月10日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、育児又は介護を行う職員の福祉を増進し、もつて職員の能率を発揮させるため、当該職員を早出遅出勤務とする措置、当該職員の深夜勤務を制限する措置及び当該職員の超過勤務を制限する措置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 早出遅出勤務 始業及び終業の時刻を、職員が育児又は介護を行うためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。
(2) 深夜勤務 深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)における勤務をいう。
(3) 超過勤務 今金町職員の勤務時間及び休暇等に関する条例第8条第2項に規定する勤務又は常勤を要しない職員のこれに相当する勤務をいう。
(育児を行う職員の早出遅出勤務)
第3条 任命権者は、次に掲げる職員(職員の配偶者でその子の親であるものが、常態としてその子を養育することができるものとして町長の定める者に該当する場合における当該職員を除く。第9条において同じ。)がその子を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、町長の定めるところにより、当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務をさせるものとする。
(1) 小学校就学の始期に達するまでの子のある職員
(2) 小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学している子のある職員であつて、町長の定めるもの
2 前条の規定による請求があつた場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなつた場合にあつては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
3 任命権者は、前条の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなつた場合
(4) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなつた場合
(育児を行う職員の深夜勤務の制限)
第6条 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができるものとして町長の定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が当該子を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、深夜勤務をさせてはならない。
2 前条の規定による請求があつた場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなつた場合にあつては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなつた場合
(4) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなつた場合
(育児を行う職員の超過勤務の制限)
第9条 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、超過勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。以下同じ。)をさせてはならない。
4 任命権者は、前項の規定により超過勤務制限開始日を変更した場合においては、当該超過勤務制限開始日を当該変更前の超過勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなつた場合
(4) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなつた場合
(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合
(2) 当該請求に係る子が小学校就学の始期に達した場合
(介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限)
第12条 第3条から前条まで(第5条第1項第3号及び第4号、第8条第1項第3号及び第4号並びに前条第1項第3号及び第4号を除く。)の規定は、今金町職員の勤務時間及び休暇等に関する条例第16条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者を介護する職員について準用する。この場合において、第3条中「次に掲げる職員(職員の配偶者でその子の親であるものが、常態としてその子を養育することができるものとして町長の定める者に該当する場合における当該職員を除く。第9条において同じ。)がその子を養育」とあるのは「今金町職員の勤務時間及び休暇等に関する条例第16条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)のある職員が当該要介護者を介護」と、第5条第1項第1号、第8条第1項第1号及び前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、第5条第1項第2号、第8条第1項第2号及び前条第1項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなつた」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第6条中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができるものとして町長の定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が当該子を養育」とあり、及び第9条中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が当該要介護者を介護」と、前条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。
(委任)
第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日規則第12号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年7月21日規則第20号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月11日規則第17号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日を早出遅出勤務開始日とする改正後の育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限に関する規則第3条の規定による請求を行おうとする職員は、施行日前においても、当該請求を行うことができる。
附則(平成31年4月26日規則第10号)
1 この規則は、令和元年5月1日から施行する。
2 この規則施行前にされた手続き、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続き、その他の行為とみなす。

