○本別町小中学校修学旅行費補助金交付要綱

令和8年3月25日

教委要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、本別町立小中学校の修学旅行に参加する児童生徒の保護者の経済的負担を軽減し、子育て支援の充実を図るとともに、有意義で特色ある修学旅行を実施するため、本別町小中学校修学旅行費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象者は、本別町立小中学校の修学旅行に参加する児童生徒の保護者(以下「補助対象者」という。)とする。ただし、他の制度等に基づき修学旅行費の支給を受けている場合は補助対象者としない。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、次のとおりとする。

(1) 小学校 児童1人につき 10,000円

(2) 中学校 生徒1人につき 20,000円

2 修学旅行に参加予定であった児童生徒が体調不良、冠婚葬祭または社会通念上相当と認められる理由で参加できなくなった場合は、修学旅行に係る費用のキャンセル料相当額を交付する。ただし、前項各号の額を上限とする。

(補助金の交付申請等の委任)

第4条 補助対象者は、委任状(別記第1号様式)により補助金の交付申請、請求及び受領に関する事務を当該児童生徒の在籍する学校の学校長に委任することができるものとする。

(補助金の申請)

第5条 補助対象者または学校長は、本別町小中学校修学旅行費補助金交付申請書(別記第2号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

2 学校長は、修学旅行実施計画書に次に掲げる書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(1) 修学旅行に係る費用の見積書の写し(経費の内訳が分かるものに限る)

(2) 参加者名簿

(3) その他教育長が必要と認める書類

(補助金の交付)

第6条 教育委員会は、前条に定める交付申請書の提出があったときは、当該内容を審査した上で、補助対象者または学校長に交付するものとする。

(報告書の提出)

第7条 補助対象者または学校長は、修学旅行が完了したときは速やかに、本別町小中学校修学旅行費補助金実績報告書(別記第3号様式)に必要書類を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

(取消・返還)

第8条 教育委員会は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金交付決定を取り消し、または補助金の一部もしくは全部を返還させることができる。

(1) 申請内容に虚偽の記載があったとき。

(2) 補助金を目的以外に使用したとき。

(3) 要綱または交付決定の条件に違反したとき。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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本別町小中学校修学旅行費補助金交付要綱

令和8年3月25日 教育委員会要綱第3号

(令和8年3月25日施行)