○本別町こども家庭センター設置要綱
令和8年3月17日
要綱第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童及び妊産婦の福祉に関する包括的な支援を行うため、本別町こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)の設置及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(設置場所)
第2条 設置場所は、次のとおりとする。
本別町北6丁目11番地4 本別町健康管理センター内
(対象者)
第3条 対象者は、町内に所在するすべてのこども及びその家庭(里親及び養子縁組を含む。)並びに妊産婦等とする。ただし、町長が認めたときは、この限りでない。
(業務内容)
第4条 こども家庭センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2第2項各号に掲げる業務。
(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第1項第1号から第4号までに掲げる業務。
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務。
(職員)
第5条 こども家庭センターに、次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 統括支援員
(3) その他必要な職員
2 センター長は健康・こども課長をもって充てる。
3 前項に規定するセンター長は、統括支援員を兼ねることができる。
(関係機関との連携等)
第6条 こども家庭センターは、関係機関及び関係者等との連携を図り、円滑かつ効果的な支援を実施するよう努めるものとする。
(守秘義務)
第7条 本事業に従事する者は、業務上知り得た対象者の個人情報の適正な取得及び管理に努め、正当な理由なくこれを漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、こども家庭センターの事業の実施に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。