○本別町こども家庭センター設置要綱

令和8年3月17日

要綱第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童及び妊産婦の福祉に関する包括的な支援を行うため、本別町こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)の設置及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(設置場所)

第2条 設置場所は、次のとおりとする。

本別町北6丁目11番地4 本別町健康管理センター内

(対象者)

第3条 対象者は、町内に所在するすべてのこども及びその家庭(里親及び養子縁組を含む。)並びに妊産婦等とする。ただし、町長が認めたときは、この限りでない。

(業務内容)

第4条 こども家庭センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2第2項各号に掲げる業務。

(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第1項第1号から第4号までに掲げる業務。

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務。

(職員)

第5条 こども家庭センターに、次の職員を置く。

(1) センター長

(2) 統括支援員

(3) その他必要な職員

2 センター長は健康・こども課長をもって充てる。

3 前項に規定するセンター長は、統括支援員を兼ねることができる。

(関係機関との連携等)

第6条 こども家庭センターは、関係機関及び関係者等との連携を図り、円滑かつ効果的な支援を実施するよう努めるものとする。

(守秘義務)

第7条 本事業に従事する者は、業務上知り得た対象者の個人情報の適正な取得及び管理に努め、正当な理由なくこれを漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、こども家庭センターの事業の実施に必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

本別町こども家庭センター設置要綱

令和8年3月17日 要綱第3号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和8年3月17日 要綱第3号