○本別町乳児等通園支援事業実施規則
令和8年3月17日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第23項の規定による乳児等通園支援事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法及び本別町乳児等通園支援業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年本別町条例第27号)の定めるところによる。
(実施事業所)
第3条 事業を実施する事業所(以下「実施事業所」という。)は、法第34条の15第2項の規定による町長の認可を得た乳児等通園支援事業所とする。
(対象となるこども)
第4条 事業の対象となるこどもは、保育所、認定こども園、特定地域型保育事業所等に通っていない0歳6か月以上満3歳未満のこどもとする。
(実施日、実施時間及び利用定員等)
第5条 実施日、実施時間及び利用定員は、事業を行う者(以下「実施事業者」という。)がニーズや受け入れ体制を考慮して、適切に設定するものとする。
(利用時間等)
第6条 利用時間は1時間(1時間未満のときは、1時間とする。)を単位とし、事業を利用するこどもの1か月あたりの利用時間の上限は10時間とする。この場合において、当該利用時間は当月のみ有効とし、未利用時間について翌月に繰り越すことはできないものとする。
2 利用予約をキャンセルした場合は、事業を利用したものとせず利用可能時間の減算は行わないものとする。
(こども誰でも通園制度総合支援システムの利用)
第7条 事業を利用しようとする保護者は、こども家庭庁が整備するこども誰でも通園制度総合支援システム(以下「支援システム」という。)により利用申込み等を行うものとする。
2 保護者は、前項の支援システムによる利用申込みにあたり必要となるこども誰でも通園制度における対象こども認定証(以下「認定証」という。)を取得するため、利用申込み前に、原則としてオンラインにより、町長に認定証の発行申請を行わなければならない。
3 前項の規定による認定証の発行申請があったときは、町長は、当該申請をした者(以下「申請者」という。)のこどもの利用資格を確認し、利用認定した申請者を支援システムに登録するものとする。
(認定の取消し)
第8条 町長は、保護者又は対象となるこどもが次に掲げる場合に該当するときは、認定を取消すことができる。
(1) 対象となるこどもの要件に該当しなくなったとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な手段により認定を受けたとき。
(3) その他認定を取消すべき理由があると町長が認めたとき。
(事前面談)
第9条 第7条第3項の規定による認定を受けた保護者及び対象となるこどもは、初めて利用を希望する実施事業所においては、事業の利用開始前までに事前面談を行わなければならない。
2 実施事業所は、事前面談において保護者と事業実施に必要な事項についての共通認識を図るものとし、対象となるこどものアレルギーの有無や健康状態の確認などの状況を把握し、安全に通園できるよう努めるものとする。
(利用申込み)
第10条 事業の利用を希望する対象となるこどもの保護者は、原則として利用希望日の30日前から14日前までに支援システムにより利用の申込みを行わなければならない。
(利用料等)
第11条 実施事業者は、事業の実施に当たり、事業を利用するこどもの保護者から一人1時間あたり300円を標準として、利用料を徴収することができる。
2 実施事業者は、利用料のほか、給食費等その他の乳児等通園支援事業の利用に係る費用について、別に徴収できるものとする。
3 前2項の規定により利用料及び費用を徴収する場合は、あらかじめその額を周知し、保護者の同意を得ておかなければならない。
(1) 事業を利用する日において生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者が属する世帯 300円
(2) 保護者及び保護者と同一の世帯に属する者が、当該年度分(4月から8月までの利用については前年度分)の市町村民税が課されない者である世帯 240円
(3) 保護者及び保護者と同一の世帯に属する者に係る当該年度分(4月から8月までの利用については前年度分)の市町村民税所得割合算額が77,101円未満である世帯 210円
(4) 要保護児童対策地域協議会に登録された要保護児童及び要保護児童のいる世帯又は町長が特に支援が必要と認めた世帯 150円
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。