○本別町職員の営利企業等の従事制限に関する規則

令和8年3月17日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条第1項の規定に基づき、職員の営利企業等への従事の制限に関し、必要な事項を定めるものとする。

(兼業の定義)

第2条 この規則において「兼業」とは、次に掲げる場合をいう。

(1) 営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員又は次条に規定する地位に就任する場合

(2) 自ら営利企業を営む場合

(3) 報酬を得て何らかの事業又は事務に従事する場合

(許可を受けるべき地位)

第3条 法第38条第1項の規定により任命権者の許可を受けるべき地位は、同項に規定する役員のほか、顧問、評議員、清算人その他これらに準ずるものとする。

(許可申請)

第4条 職員が、この規則の規定による許可を受けようとするときは、営利企業等従事制限解除許可申請書(別記様式第1号)に関係書類を添えて、所属長を経て任命権者に申請しなければならない。

(許可の基準)

第5条 任命権者は、職員から営利企業等従事の許可の申請があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、かつ、法の精神に反しないと認める場合に限り、許可することができる。

(1) 職務の遂行に支障を及ぼすおそれのある場合

(2) 職員が占めている職と兼ねようとする地位又は従事しようとする事業若しくは事務との間に特別な利害関係があり、又はその発生のおそれがある場合

(3) 職員の身分上ふさわしくない性質をもつ場合

(許可)

第6条 任命権者は、審査の結果前条の許可をする場合は、必要な条件を付して兼業許可書(別記様式第2号)を、許可しない場合は、理由を付して兼業不許可通知書(別記様式第3号)を交付するものとする。

2 前項の規定により兼業を許可された職員は、申請事項に変更が生じた場合又は兼業を許可期間内に廃止する場合は、兼業内容変更(廃止)申請書(別記様式第4号)を提出しなければならない。

(勤務時間等)

第7条 職員は、特に必要があるとして認められた場合のほか、兼業のために勤務時間を割いてはならない。

2 前項の規定に関わらず職員が兼業するために勤務時間を割くことを特に許可された場合においても、そのために勤務しなかった勤務時間については、職員の給与に関する条例(昭和26年条例第4号)第10条の規定により給与を減額することができる。

(許可の取消)

第8条 任命権者は、第6条の規定により許可をした場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消すことができる。

(1) 第4条の基準に違反する場合

(2) 許可の条件に違反した場合

(3) 虚偽の申請があったと認められた場合(修学資金の償還)

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

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本別町職員の営利企業等の従事制限に関する規則

令和8年3月17日 規則第1号

(令和8年4月1日施行)