○地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
令和7年12月11日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の課税免除に関する条例(令和7年条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 申請に係る事業を変更したとき 固定資産税課税免除事業変更届(様式第3号)
(2) 申請に係る事業を休止し、又は廃止したとき 固定資産課税免除事業休止(廃止)届(様式第4号)
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。






