○地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和7年12月11日

規則第6号

(課税免除の申請)

第2条 条例第4条による申請は、固定資産税課税免除申請書(様式第1号)によるものとする。

(課税免除の決定)

第3条 町長は、条例第5条に規定する固定資産税の課税免除の可否を決定したときは、固定資産税課税免除可否決定通知書(様式第2号)により、当該課税免除に係る申請をしたものに通知するものとする。

(課税免除の通知)

第4条 固定資産税の課税免除の決定を受けた者(以下(課税免除者)という。)は、次の各号に掲げる理由が生じたときは、遅滞なく、当該各号に定める書類を町長に届け出なければならない。

(1) 申請に係る事業を変更したとき 固定資産税課税免除事業変更届(様式第3号)

(2) 申請に係る事業を休止し、又は廃止したとき 固定資産課税免除事業休止(廃止)(様式第4号)

(課税免除の取消し)

第5条 町長は、条例第5条に規定する固定資産税の課税免除を取消ししたときは、固定資産税課税免除取消通知書(様式第5号)により、当該課税免除者に通知するものとする。

(課税免除の承継)

第6条 条例第7条に規定する届出は、固定資産課税免除承継届(様式第6号)によるものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の課税免除に関する…

令和7年12月11日 規則第6号

(令和7年12月11日施行)