○本別町公共駐車場設置及び管理条例

令和7年3月13日

条例第13号

(設置)

第1条 本別町における道路交通の円滑化を図り、公衆の利便に資するため、駐車場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

主な施設

勇足地区駐車場

本別町勇足元町24番地14

駐車場、便所

(管理)

第3条 駐車場は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(駐車料金)

第4条 駐車場の利用料金は、無料とする。

(利用の制限)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場の利用を停止し、又は利用を制限することができる。

(1) 地域の振興に寄与する行事のために使用するとき

(2) 災害その他の理由により駐車場の利用ができなくなったとき

(3) 補修、除雪その他駐車場の管理運営上必要のあるとき

(損害の賠償)

第6条 利用者は、故意又は重大な過失により、設備等を棄損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(損害の責任)

第7条 駐車場内における自動車の滅失、損害等については、町はその責任を負わない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

本別町公共駐車場設置及び管理条例

令和7年3月13日 条例第13号

(令和7年3月13日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 都市計画
沿革情報
令和7年3月13日 条例第13号