○本別町公共駐車場設置及び管理条例
令和7年3月13日
条例第13号
(設置)
第1条 本別町における道路交通の円滑化を図り、公衆の利便に資するため、駐車場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 主な施設 |
勇足地区駐車場 | 本別町勇足元町24番地14 | 駐車場、便所 |
(管理)
第3条 駐車場は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(駐車料金)
第4条 駐車場の利用料金は、無料とする。
(利用の制限)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場の利用を停止し、又は利用を制限することができる。
(1) 地域の振興に寄与する行事のために使用するとき
(2) 災害その他の理由により駐車場の利用ができなくなったとき
(3) 補修、除雪その他駐車場の管理運営上必要のあるとき
(損害の賠償)
第6条 利用者は、故意又は重大な過失により、設備等を棄損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(損害の責任)
第7条 駐車場内における自動車の滅失、損害等については、町はその責任を負わない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。