○本別町水道事業短期資金貸付規程

令和6年3月22日

規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、本別町水道事業会計(以下「水道事業会計」という。)の資金を融通することにより、貸付対象会計の金利負担の軽減と水道事業会計の資金の効率的活用を図るため、資金を貸し付ける条件等について必要な事項を定めるものとする。

(貸付対象会計)

第2条 資金の貸付対象会計(以下「対象会計」という。)は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 本別町一般会計

(2) 本別町国民健康保険特別会計

(3) 本別町後期高齢者医療特別会計

(4) 本別町介護保険事業特別会計

(5) 本別町介護サービス事業特別会計

(6) 本別町下水道事業会計

(7) 本別町国民健康保険病院事業会計

(貸付条件等)

第3条 資金の貸付条件等は、次のとおりとする。

(1) 貸付利率は、貸付決定日における日本銀行金融機構局が公表する普通貯金の平均年利率(以下「平均利率」という。)とする。ただし、水道事業会計が対象会計に貸し付ける資金を普通預金等で運用している場合は、平均利率と当該普通預金等の年利率のいずれか高い利率を貸付利率とする。

(2) 貸付期間の日数計算は、貸付日は算入し、償還日は算入しないものとする。

(3) 1年間の日数は、365日とする。ただし、うるう年は366日とする。

(4) 利息相当額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(5) 利息相当額の支払いは、元金償還日に一括してこれを支払うものとする。

(6) 償還期限は、貸付日から3月以内かつ事業年度内とする。ただし、やむを得ない事情により引き続き借入金額の全部又は一部について借入れが必要なときは、当初の貸付日から1年以内の期間に限り、3月以内の償還期間で借り換えることができるものとする。

(7) 貸付金の額は、対象会計の当該年度の予算に定める一時借入金の限度額の範囲内で、水道事業の運営に支障をきたさない額として、双方協議のうえ決定する。

(事務手続等)

第4条 借入れを行う対象会計(以下「借入会計」という。)は、資金を必要とする日の7日前までに、短期貸付金借入申込書(様式第1号)により申込みを行うものとする。ただし、特別な事情がある場合は、この限りではない。

2 前項による借入れの申込みを受けた水道事業会計は、提出された書類を審査し、速やかに短期貸付金貸付決定通知書(様式第2号)により借入会計に通知するものとする。

3 前項の通知を受けた借入会計は、短期貸付金借用証書(様式第3号)を作成のうえ、水道事業会計へ提出するものとし、水道事業会計は、これと引き換えに資金を振り込むものとする。

(会計処理)

第5条 この規程により貸し付けた資金の会計処理は、流動資産の短期貸付金により処理するものとする。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、水道事業の管理者の権限を行う町長が別に定める。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

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本別町水道事業短期資金貸付規程

令和6年3月22日 規程第2号

(令和6年4月1日施行)