○本別町水洗便所等改造補助規程
令和5年12月28日
規程第17号
(目的)
第1条 この規程は、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域(以下「処理区域」という。)内において、既設のくみ取り便所を自己資金をもって水洗便所に改造(排水設備の設置を含む。以下「水洗化工事」という。)しようとする者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて必要な事項を定め、水洗便所の普及促進を図ることを目的とする。
(補助対象)
第2条 補助の対象は、処理区域内において水洗化工事をしようとする住宅の所有者(国、地方公共団体、法人及び団体を除く。以下同じ。)又はその所有者の同意を受けた住宅の使用者で、次の各号の要件を備えている者とする。
(1) 本別町内に住所を有する者又は居住を予定している者
(2) 町税、本別町公共下水道受益者負担金条例(平成元年条例第31号)に基づく受益者負担金及び本別町公共下水道受益者分担金条例(平成11年条例第41号)に基づく受益者分担金を滞納していない者
(3) 当該住宅が処理区域内となった日から3年以内に水洗化工事を行う者。ただし、やむを得ない事情により3年を超え5年以内に水洗化工事を行う者で水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が認めた場合はこのかぎりでない。
2 当該住宅が処理区域内となった日以前にすでに管理者が認める浄化槽設備を設置している者(以下「浄化槽設備設置者」という。)については、当該住宅が処理区域内となった日から5年以内にその浄化槽設備を本別町公共下水道に接続する場合に限り補助の対象とする。なお、この場合前項第1号及び第2号を準用する。
(補助金額)
第3条 補助する金額は、次の区分により別表に定める額とする。
(1) 排水設備の設置を含む水洗化工事を行った者
(2) 排水設備工事のみ行った者
(3) 浄化槽設備設置者
(1) 水洗化工事の見積書
(2) その他管理者が必要と認めた図書
(工事の完成)
第6条 前条の規定により、補助金の決定通知を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、当該通知書を受けた日から起算して60日以内に水洗化工事を完成させ本別町公共下水道条例(平成元年条例第30号。以下「条例」という。)第7条第1項に規定する届出をしなければならない。
(補助の取消し)
第7条 管理者は、補助決定者が次の各号の一に該当するときは、補助の決定を取り消すことができる。
(1) 前条に規定する期間内に水洗化工事を完成させないとき。
(2) 虚偽の申請、その他不正な方法により補助の決定を受けたとき。
(補助金の交付)
第8条 管理者は、条例第7条第2項に規定する検査済証の交付を受けた補助決定者に対し、補助金を交付するものとする。
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
水洗便所等改造費補助金額
改造区分 供用開始後の期間 | 補助制度 | |
全部改造(浄化槽設置者含む。) | 排水設備のみ | |
3年以内 | 60,000円 | 15,000円 |
3年超 4年以内 | 54,000円 | 13,500円 |
4年超 5年以内 | 50,000円 | 12,500円 |


