○本別町水洗便所等改造資金融資斡旋規程

令和5年12月28日

規程第16号

(趣旨)

第1条 この規程は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号に規定する処理区域及び本別町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和42年条例第5号)第2条第4項第1号の規定による区域(以下「処理区域」という。)内において既設のくみ取り便所を水洗便所に改造(排水設備の設置を含む。以下「水洗化工事」という。)しようとする者に対し、その改造に要する資金(以下「資金」という。)について水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の指定する金融機関(以下「取扱金融機関」という。)に融資の斡旋を行うことにより、水洗化の普及促進を図るために必要な事項を定めるものとする。

(融資)

第2条 取扱金融機関は、町が厳正な審査をし、融資斡旋を決定したものについては、迅速適正に融資を行うものとする。

2 取扱金融機関は、この規程による融資にあたり、町と緊密な連携を保ち水洗化の普及促進に協力するものとする。

3 取扱金融機関は、この規程による融資に関しては、その他の貸付と明確に区分し処理するものとする。

(融資斡旋対象)

第3条 資金の融資斡旋対象は、処理区域内において水洗化工事をしようとする住宅の所有者(国、地方公共団体及び法人、団体を除く。以下同じ。)又はその所有者の同意を受けた使用者で、次の各号の要件を備えている者とする。

(1) 本別町内に住所を有する者又は居住を予定している者

(3) 貸付を受けた資金の償還について十分な支払い能力を有する者

(4) 自己資金のみでは工事費を一時に負担することが困難である者

(融資斡旋限度額等)

第4条 公共下水道においては、水洗化工事1基(排水設備のみの工事を行う場合は1件)につき別表に定める額とする。

2 個別排水処理施設においては、水洗化工事1基につき60万円を限度とし、住宅1戸につき2基までとする。

3 前2項の水洗化工事1基とは、大便器1個と小便器1個又は大小兼用便器1個をいい、排水設備を含むものとする。

4 工事費に1万円未満の端数があるときは、斡旋額でこれを切り捨てる。

(融資斡旋の申請)

第5条 資金の融資斡旋を受けようとする者は、水洗便所等改造資金融資斡旋申請書(様式第1号)次の各号の一に掲げる図書を添えて管理者に提出しなければならない。

(1) 水洗化工事等の見積書

(2) その他管理者が必要と認めた図書

(融資斡旋の決定及び通知)

第6条 管理者は、前条により申請があったときは、融資斡旋の可否及び斡旋額を決定し、申請人に対しその結果を水洗便所等改造資金融資斡旋決定(却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 前項にあって融資斡旋の決定をしたときは、取扱金融機関に対しては同項の水洗便所等改造資金融資斡旋決定通知書の写しにより通知を行うものとする。

(工事の完成)

第7条 前条の規定により融資斡旋の決定通知を受けた者(以下「融資斡旋決定者」という。)は、融資斡旋の決定を受けた日から起算して60日以内に水洗化工事を完成させ、本別町公共下水道条例(平成元年条例第30号。以下「条例」という。)第7条第1項に規定する届出をしなければならない。

(融資斡旋決定の取消し)

第8条 管理者は、融資斡旋決定者が次の各号の一に該当するときは、貸付けの決定を取消すことができる。なお、この場合にあって融資斡旋決定者に損害を及ぼすことがあったとしても、管理者はその責任を負わない。

(1) 融資斡旋の決定を受けてから定められた期間内に工事が完成しないとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な方法により貸付けの決定を受けたとき。

(3) 改造しようとする住宅が火災、水害、地震その他の災害により滅失したとき。

(4) 融資斡旋決定者が当該住宅の所有者又は、使用者でなくなったとき。

(5) その他管理者が相当の理由があると認めたとき。

2 管理者は、前項の規定により融資斡旋の決定を取り消したときは、水洗便所等改造資金融資斡旋決定取消通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(資金の融資)

第9条 管理者は、第7条による工事完了届があり、条例第7条第2項による検査済証を交付したときは、資金の融資斡旋について、融資斡旋決定者に対しては水洗便所等改造資金融資斡旋通知書(様式第4号)により、取扱金融機関に対してはその写しによりそれぞれ通知するものとする。

2 前項の通知を受けた融資斡旋決定者は、取扱金融機関と契約を締結して斡旋金額(以下「貸付金」という。)の融資を受けるものとする。

(貸付金の利息)

第10条 貸付金には利息を付さない。

(貸付金の償還)

第11条 第9条の規定により資金の融資を受けた者(以下「借受者」という。)は資金の融資を受けた翌月から起算して60月以内に、1基につき1万円の元金均等の月賦償還の方法により貸付金を取扱金融機関に償還しなければならない。

第12条 管理者は、借受者が次の各号の一に該当するときは、償還期日にかかわらず貸付金の全部又は一部を繰上償還させることができる。

(1) 借受者が繰上償還することを申し出たとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な方法により融資を受けたとき。

(3) 貸付金の償還を4カ月間怠ったとき。

(4) 借受者が当該住宅の所有者又は、使用者でなくなったとき。

(5) その他管理者が相当の理由があると認めたとき。

2 前項第1号の規定による繰上償還の申し出については、水洗便所等改造資金繰上償還届(様式第5号)により行うものとする。

3 管理者が、第1項第2号から第5号までのいずれかの事由により貸付金の一部又は全部を償還させようとするときは、水洗便所等改造資金繰上償還通知書(様式第6号)により当該借受者に通知するものとする。

(償還方法の特例)

第13条 管理者は、借受者が、災害、盗難、疾病その他やむを得ない事由により償還期限までに貸付金を償還することが困難と認められるときは、借受者の申請により、償還の条件を変更することができる。

2 借受者は、前項の規定により償還条件を変更しようとするときは、水洗便所等改造資金償還条件変更申請書(様式第7号)を管理者に提出しなければならない。

3 管理者は、前項の申請があったときは、すみやかに事情を調査のうえ承認の可否を決定し、その結果を水洗便所等改造資金償還条件変更承認(却下)通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(申請事項の変更)

第14条 借受者は、次の各号の一に該当するときは、すみやかに水洗便所等改造資金融資斡旋申請事項変更届(様式第9号)を提出しなければならない。

(1) 借受者が住宅の所有者又は使用者でなくなったとき。

(2) 第5条に規定する申請書の記載事項に異動があったとき。

(利息の負担)

第15条 管理者は、第9条により交付した貸付金の利息相当額を別に定めるところにより、取扱金融機関に対して負担するものとする。

(延滞金)

第16条 管理者は、借受者が支払期日後4カ月を過ぎてもなお償還金の支払を行わないときは、その延滞日数に応じ、当該償還金に取扱金融機関が定める延滞金の利率を乗じて計算した延滞金を徴収するものとする。

(契約)

第17条 管理者は、貸付けに関する業務の取扱及び貸付利息その他必要な事項について取扱金融機関と契約を締結しとりすすめるものとする。

(委任)

第18条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

水洗便所等改造資金融資斡旋限度額

改造区分

供用開始後の期間

全部改造

排水設備のみ

3年以内

600,000円

150,000円

3年超 4年以内

540,000円

140,000円

4年超 5年以内

500,000円

130,000円

5年超

460,000円

120,000円

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本別町水洗便所等改造資金融資斡旋規程

令和5年12月28日 規程第16号

(令和6年4月1日施行)