○本別町公共下水道発生汚泥の有効利用促進規程

令和5年12月28日

規程第15号

(目的)

第1条 この規程は、本別町公共下水道終末処理場において発生する下水汚泥(以下「下水汚泥」という。)を利用し農地土壌改良を行う者に対し、その利用奨励を行うことにより農地還元用として下水汚泥の有効利用を促進することを目的とする。

(下水汚泥供与の申請)

第2条 下水汚泥を使用したい者は、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)に対し公共下水道発生汚泥供与申請書(様式第1号)を提出するものとする。

(下水汚泥供与の決定及び通知)

第3条 管理者は、前条により申請があったときは、申請人の受入れ施設等を調査し、下水汚泥供与の可否を決定し、申請人に対しその結果を公共下水道発生汚泥供与決定(却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(下水汚泥供与の方法)

第4条 前条において決定を行ったときにおける供与の方法は、管理者の責任において別に定める方法により供与の決定を受けた者(以下「利用者」という。)が指定する場所へ搬入するものとする。

(利用状況の報告)

第5条 利用者は、その利用の状況を下水汚泥利用状況報告書(様式第3号)により管理者の指定する方法で報告しなければならない。

(利用者への奨励策)

第6条 管理者は、毎年度の予算の範囲内において利用者に対しその利用の状況に応じて奨励金を交付することができる。

2 前項にあっては、利用者は管理者に対し下水汚泥利用者奨励金交付申請書(様式第4号)により申請するものとする。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

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本別町公共下水道発生汚泥の有効利用促進規程

令和5年12月28日 規程第15号

(令和6年4月1日施行)