○私有道路への公共下水道設置取扱い規程
令和5年12月28日
規程第14号
(目的)
第1条 この規程は、町が公共マスを設置するにあたり公道に面しない土地にあっては容易に設置ができない場合、その土地と公道との中間に他人等が所有する私有道路に公共下水道を設置し、もって公共下水道の整備と水洗化の促進をはかることを目的とする。
(設置の要件)
第2条 私有道路に公共下水道を設置できる基準は、次の各号にすべてが該当するものをいう。ただし、開発行為によらなければならないものを除く。
(1) 私有道路幅員が3.6メートル以上あること。
(2) 私有道路の地積部分が分筆されていること。
(3) 私有道路の所有者が公共下水道の設置を承諾していること。
(4) 当該公共下水道に下水を排除する希望家屋が2戸以上あること。
(設置の申請)
第3条 公共下水道の設置を希望する者は、代表者を定め、次の各号に定める書類を水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。
(1) 私有道路内公共下水道設置申請書(様式第1号)
(2) 私有道路内公共下水道設置承諾書(様式第2号)と私有道路の登記簿謄本及び所有者の印鑑証明書
(3) 代表申請者選任届(様式第3号)
(申請の取扱い)
第4条 管理者は、申請があったときはすみやかに内容を審査し、かつ、現地の調査を十分行い次により設置の可否を決定するものとする。
(1) 設置を決定したときは私有道路内公共下水道設置決定通知書(様式第4号)
(2) 設置を却下したときは私有道路内公共下水道設置却下通知書(様式第5号)
(維持管理)
第5条 この規程により設置された施設は、町が管理するものとする。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。




