○計画区域外等からの公共下水道利用取扱い規程
令和5年12月28日
規程第13号
(目的)
第1条 この規程は、計画区域外等の土地にあっても公共下水道工事の進捗状況等により公共下水道の利用が可能な場合についてそれを利用させるために必要な事項を定め、もって水洗化の促進をはかることを目的とする。
(利用が可能なものの範囲)
第2条 計画区域外等から公共下水道をできるものの範囲は、次の各号の一に該当するものとする。
(1) 占用許可を受けている河川敷地等にあっては、土地管理者の公共下水道接続の了解が得られ、かつ、町により既に公共マスが設置されている土地であること。
(2) 第1号以外の土地にあっては、原則として公共下水道が敷設されている道路に当該土地が面しており、かつ、自然流下により汚水の処理が可能な土地であること。
(受益者負担金の納入)
第3条 利用者は、本別町公共下水道受益者負担金条例(平成元年条例第31号。以下「負担金条例」という。)第3条に基づく受益者負担金相当額を納入しなければならない。
2 前項における受益者負担金相当額の算出基礎となる地積は、現に存する建物の建築面積を10分の8の率で割返した面積(小数点以下第2位まで)を最小限度とする。
(下水道使用料の納入)
第4条 利用者は、本別町公共下水道条例(平成元年条例第30号。以下「条例」という。)第14条に基づき使用料を納入しなければならない。
(設置の申請)
第5条 計画区域外等から公共下水道の利用を希望する者は、次の各号に定める書類を水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。
(1) 計画区域外等公共下水道利用申請書(様式第1号)
(2) 第2条第1号にあっては、国等の占用許可書の写し及び当該土地管理者の公共下水道接続の承諾書
(3) 第2条第2号にあっては、当該土地の登記簿謄本
第6条 管理者は、申請があったときはすみやかに内容を審査し、かつ、現地の調査を十分行い次により接続の可否を決定するものとする。
(1) 接続を決定したときは計画区域外等公共下水道接続決定通知書(様式第2号)
(2) 接続を却下したときは計画区域外等公共下水道接続却下通知書(様式第3号)
(条例の準用)
第7条 利用者は、本規程の実施にあたっては条例中必要な事項を準用する。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。


