○本別町排水設備工事指定業者に関する規程

令和5年12月28日

規程第9号

(目的)

第1条 この規程は、本別町公共下水道条例(平成元年条例第30号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、本別町排水設備工事業者に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 排水設備指定工事業者、条例第8条の規定に基づき、排水設備工事の施工ができるものとして、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が指定した排水設備工事業者(以下「指定工事業者」という。)をいう。

(2) 排水設備工事責任技術者、管理者がこの規程に基づき、排水設備工事の設計及び施工に関して技能を有する者として認め、登録した者(以下「責任技術者」という。)をいう。

(指定工事業者の指定)

第3条 条例第8条で規定する排水設備工事を施工することができる者は、次の各号に掲げる要件に適合している工事業者とし、管理者はこれを指定工事業者として指定するものとする。

(1) 責任技術者が1名以上専属していること。

(2) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。

(3) 道内に営業所があること。

(4) 次のいずれにも該当しないこと。

 工事業者(法人にあっては代表者)が精神の機能の障害により排水設備工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない場合

 工事業者(法人にあっては代表者)が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない場合

 工事業者(法人にあっては代表者)第14条第2項の規定により責任技術者としての登録を取り消されてから2年を経過していない場合

 指定工事業者が、第10条第2項の規定により指定を取り消されてから2年を経過していない場合

 工事業者がその業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者がいる場合

2 前項第4号エの規定に該当する場合で、当該指定工事業者が法人であるときは、その代表者は、同号エに掲げる期間内において、個人又は法人の代表者として指定工事業者の指定を受けることはできない。

(指定の申請)

第4条 指定工事業者としての指定を受けようとする者は、指定申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 個人の場合は、住民票記載事項証明書、経歴書及び前条第1項第4号イに該当しないことを証する書類

(2) 法人の場合は、商業登記簿謄本、定款の写し及び代表者に関する前号に定める書類

(3) 専属する責任技術者の名簿(様式第2号)及び雇用関係を証する書類

(4) 専属する責任技術者の下水道排水設備工事責任技術者証(第16条第1項の規定に基づき管理者が交付したものをいう。以下「責任技術者証」という。)の写し。

(5) その他管理者が必要と認めるもの。

(指定工事業者)

第5条 管理者は、指定工事業者としての指定を行った工事業者に対し、排水設備指定工事業者証(様式第3号。以下「指定工事業者証」という。)を交付する。

2 指定工事業者は、指定工事業者証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事業者は、指定工事業者証をき損又は紛失したときは、直ちに指定工事業者証再交付申請書(様式第4号)を管理者に提出して再交付を受けなければならない。

4 指定工事業者は、第10条の規定により指定を取消されたときは、遅滞なく管理者に指定工事業者証を返納しなければならない。また、第10条第2項により指定の効力を一時停止されたときは、その期間一時指定工事業者証を返納しなければならない。

(指定工事業者の債務及び遵守事項)

第6条 指定工事業者は、下水道に関する法令、条例及び上下水道事業管理規程並びにこの規程その他管理者が定めるところに従い、誠実に排水設備工事を施工しなければならない。

2 指定工事業者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(2) 工事は適正な工費で施工しなければならない。また、工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならない。

(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

(4) 指定工事業者としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。

(5) 工事は、条例第8条に規定する排水設備工事の計画に係る管理者の確認を受けたものでなければ着手してはならない。

(6) 工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ設計及び施工してはならない。

(7) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責に帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。

(8) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して管理者から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。

(指定の有効期間)

第7条 指定工事業者の指定は随時これを行い、指定の有効期間は指定のときから4年以内の3月31日までとする。

(指定の更新)

第8条 指定工事業者が、指定の有効期間満了に際し、引き続き指定工事業者としての指定を受けようとするときは、管理者の指定する日までに指定申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請書に添付又は提出する書類等については、第4条第2項の規定を準用する。

(辞退届及び異動等の届出義務)

第9条 指定工事業者は、第3条の指定要件を欠くに至ったとき、指定工事業者としての営業を廃止若しくは休止しようとするときは、辞退届(様式第5号)を管理者に提出しなければならない。

2 指定工事業者は、事務所の移転又は責任技術者の異動その他重要な変更があったときは、速やかに異動届(様式第6号)を管理者に提出しなければならない。

(指定の取消し又は一時停止)

第10条 管理者は、指定工事業者から前条第1項の届出を受けたときは、指定を取り消さなければならない。

2 管理者は、指定工事業者が次の各号の一に該当するときは、指定を取消し又は一定期間指定に係る業務を停止することができる。

(1) 関係法令、条例及び上下水道事業管理規程に違反する行為があったとき。

(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、管理者が指定工事業者として不適当と認めたとき。

3 管理者は、前項により指定の取消し又は業務を停止するときは、指定工事業者指定取消(業務停止)通知書(様式第7号)により通知するものとする。

4 指定工事業者は、前項に定める取消し処分を受けたときは、速やかに指定工事業者証を管理者に返納しなければならない。

(責任技術者の認定と登録)

第11条 管理者は第3条第1項第1号において定める責任技術者についての認定を行い、これを登録するものとする。

(責任技術者の責務)

第12条 責任技術者は、下水道に関する法令、条例及び上下水道事業管理規程並びにこの規程その他管理者が定めるところに従い、排水設備工事の設計及び施工(監理を含む。)に当たらなければならない。

2 責任技術者は、当該工事が竣工した際に行われる完了検査に立ち会わなければならない。

(認定試験の実施)

第13条 第3条第1項第1号に定める責任技術者は、社団法人日本下水道協会北海道地方支部が実施する責任技術者認定試験(以下「試験」という。)に合格したものでなければならない。

(登録資格)

第14条 試験に合格した者は、第11条に定める責任技術者として認定され、その登録を受ける資格を有するものとする。

2 前項に定める者が関係法令、条例及び上下水道事業管理規程に違反する行為があったとき又は、業務に関し不誠実な行為があるなど、管理者が責任技術者として不適当と認めたときはその登録を取り消し又は、一定期間登録の効力を停止することができる。

3 管理者は前項の規定により登録を取り消し又は、登録の効力を停止したときは責任技術者登録取消(停止)通知書(様式第8号)により通知するものとする。

4 前項の処分により生じた損害については、町はその責を負わない。

(登録の申請)

第15条 責任技術者としての登録を受けようとする者は、管理者が指定する期日までに、様式第9号による申請書を管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類等を添付しなければならない。

(1) 住民票記載事項証明書及び写真

(2) 前条に規定する登録資格を有することを証する書類

3 前条の登録有資格者は、管理者の指定する期日までに登録を受けないときは、その資格を失う。ただし、管理者が特別な理由があると認めた者については、この限りでない。

(責任技術者証)

第16条 管理者は、第14条に定める登録資格を有する者から前条の申請があったときは、責任技術者として登録を行い、責任技術者証(様式第10号)を交付するものとする。

2 責任技術者は、氏名及び住所に異動(住居表示の変更を含む。)があったときは、直ちに届出書に異動の事実を証する書類(様式第11号)及び責任技術者証を添えて、管理者に届け出なければならない。

3 責任技術者は、責任技術者証をき損又は紛失したときは、直ちに責任技術者証再交付申請書(様式第12号)を管理者に提出し、再交付を受けなければならない。

4 責任技術者は、第14条第2項の規定により登録を取消されたときは、責任技術者証を遅滞なく管理者に返納しなければならない。なお、同条の規定により登録の効力を一時停止されたときは、その停止期間中返納しなければならない。

(登録の有効期間)

第17条 登録の有効期間(以下「登録期間」という。)は、4年とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたときは、これを短縮することができる。

(登録の更新及び更新講習)

第18条 責任技術者は、登録期間満了後も引続き登録を受けようとするときは、期間満了日までにあらかじめ登録の更新(以下「登録更新」という。)を受けなければならない。ただし、管理者が特別な理由があると認めたときは、この限りではない。

2 登録更新を受けようとする責任技術者は、社団法人日本下水道協会北海道地方支部が実施する更新講習を受講しなければならない。

3 登録更新を受けようとする責任技術者は、管理者が指定する期日までに登録申請書(様式第9号)に、次に掲げる書類等を添付して管理者に提出しなければならない。

(1) 住民票記載事項証明書及び写真

(2) 更新講習受講修了証の写し

(兼職の禁止)

第19条 責任技術者は、2以上の指定工事業者の技術者を兼ねることができない。

(事務連絡会)

第20条 管理者は、指定工事業者による排水設備工事の適正な施工等を確保するため、定期又は必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。

2 指定工事業者又は責任技術者は、前項の事務連絡会に出席しなければならない。

(その他)

第21条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

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本別町排水設備工事指定業者に関する規程

令和5年12月28日 規程第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 上下水道
沿革情報
令和5年12月28日 規程第9号