○本別町水道給水停止実施規程
令和5年12月28日
規程第7号
(目的)
第1条 この規程は、本別町水道事業給水条例(平成10年条例第10号)第33条の規定に基づく給水の停止を執行するに当たり基準を定め、収入金の確保を図る事を目的とする。
(給水停止の対象)
第2条 水道事業の水道使用料(以下「使用料」という。)の納入期限後3か月を経過してもなお滞納使用料がある納入義務者(以下「滞納者」という。)を対象とする。
2 滞納者の新たな給水の申込みは、使用料の全額納入が確認されるまで、無効とする。ただし、滞納使用料の全額納入が困難と認められるときは、次条第1項に規定する納入誓約書の提出により、給水の申込みを有効と認めるものとする。
(納入誓約書)
第3条 使用料の全額納入が困難と認められる滞納者については、納入誓約書(別記様式第1号)の提出により分割納付を認め、給水停止を猶予することができる。
2 前項の分割納付は、1年を超えない期間とする。ただし、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が認めるときはこの限りでない。
(1) 使用料の滞納期間が3か月を超えている者
(2) 納入誓約書を履行しない者
(3) 支払能力がありながら、滞納使用料を納入しないなど誠意が認められない者
(4) 長期不在で連絡がとれない者
(5) その他、管理者が必要と認めた者
(給水停止処分)
第5条 給水停止予告通知に指定した停止日の前日までに滞納使用料の納付がない滞納者については、水道給水停止通告書(別記様式第3号)により通告し、給水停止をするものとする。
(1) 滞納使用料の全額納付が確認されたとき。
(2) 納入誓約書に掲げる納付が履行中である者については、履行を担保する事を目的として暫定解除の措置とする。
(3) 自然災害及びその他災害若しくは滞納者の責によらない事情により納付が困難と認められるときは、暫定解除とする。
(4) 管理者が事情を調査し、特に必要と認めたとき。
(定めのない事項)
第7条 この規程に定めのない事項は、必要に応じて管理者が定めるものとする。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。




