○本別町情報公開・個人情報保護審査会条例

令和5年3月16日

条例第8号

(設置)

第1条 情報公開制度及び個人情報保護制度の適正かつ公正な運営を確保するため、本別町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 公文書 本別町情報公開条例第2条第2号に規定する公文書をいう。

(3) 保有個人情報 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第60条第1項に規定する保有個人情報及び議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。

(所掌事務)

第3条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 本別町情報公開条例第16条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(2) 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(3) 個人情報保護法施行条例第11条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(4) 特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項の規定による諮問に応じ意見を述べること。

(5) 議会個人情報保護条例第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

2 前項に定めるもののほか、審査会は、情報公開制度及び個人情報保護制度に係る重要事項について、実施機関に対して意見を述べることができる。

(組織)

第4条 審査会は、委員5人で組織する。

2 委員は、情報公開制度及び個人情報保護制度に関し優れた見識を有する者のうちから町長が委嘱する。

3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(審査会の調査権限)

第5条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関(本別町情報公開条例第16条の規定により審査会に諮問をした実施機関、法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関及び議会個人情報保護条例第1条に規定する議会をいう。以下同じ。)に対し、審査請求のあった処分に係る公文書又は保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も審査会に対し、その提示された公文書及び保有個人情報の公開を求めることができない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、諮問実施機関に対し、審査請求のあった処分に係る公文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法に分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提示するよう求めることができる。この場合においては、何人も審査会に対し、その提示された公文書及び保有個人情報の公開を求めることができない。

4 審査会は、審査のため必要があると認めるときは、関係者又は参考人の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(本別町情報公開条例の一部改正)

2 本別町情報公開条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

本別町情報公開・個人情報保護審査会条例

令和5年3月16日 条例第8号

(令和5年4月1日施行)