○本別町野田永述育英基金条例

令和4年9月6日

条例第14号

(設置の目的)

第1条 この条例は、野田永述氏遺族の野田仁氏からの寄付金を基に、教養豊かな人間育成を図ることを目的に、経済的に進学が困難な本町出身の優秀な学生に対する奨学金を貸与するため、本別町野田永述育英基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 この基金の積立ては、指定寄付金又は予算の定めるところによる。

(管理等)

第3条 この基金の管理及び運用益金の処理については、本別町財政調整基金条例(昭和39年条例第28号)第3条第1項及び第4条の規定を準用する。

(繰替運用)

第4条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(処分)

第5条 この基金は、第1条の目的に充てる理由で、町長が適当と認めた場合に全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

本別町野田永述育英基金条例

令和4年9月6日 条例第14号

(令和4年9月6日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
令和4年9月6日 条例第14号