○本別町議会中継の実施に関する要綱
令和4年7月4日
議会告示第1号
(目的)
第1条 この要綱は、町民に開かれた議会を目指し、議会からの情報発信、情報公開を積極的に行うため、インターネットによる議会中継の配信に関し必要な事項を定めるものとする。
(配信の方法)
第2条 映像は、インターネットにより配信する。
(映像の種類及び位置付け)
第3条 配信する映像の種類は、ライブ中継及び録画中継(以下「議会中継等」という。)とする。
2 議会中継等は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第123条及び本別町議会会議規則(以下「会議規則」という。)に規定する会議録とは異なるものである旨を議会のホームページに明示する。
(中継を行う会議)
第4条 議会中継等を行う会議は、次のとおりとする。
(1) 法第102条第1項に規定する定例会及び臨時会
(2) 予算・決算審査特別委員会の会議
(3) 前2号に掲げるものの他、議長が必要と認める会議
2 前項の会議のうち、法第115条第1項ただし書き及び本別町議会委員会条例第18条の規定により秘密会とされた会議の議会中継等は行わない。
(録画配信における編集)
第5条 配信する映像に次の各号に該当する部分があるときは、当該部分を削除して配信するものとする。
(1) 法第129条の議長の職権により取り消しを命じた発言
(2) 法第132条の議会の言論の品位を守るために、議長が削除することが適当と認めた発言
(3) 会議規則第64条の議員の申し出により議会の許可を得て取り消された発言
(4) 説明員の発言は前3各号に準ずる。
(5) 開会前後、休憩中の映像は必要に応じて削除する。
(録画配信の期間)
第6条 録画中継の配信は、当該会議が終了した後、前条の規定による編集を行い、配信するものとする。
2 録画中継の配信期間は、当該会議が終了した日からおおむね2年間とする。
(令8議会告示2・一部改正)
(中継の中止)
第7条 議長は、不測の事態、事故等やむを得ない事情があると認めるときは、議会中継等の配信を中止することができる。
(著作権の帰属)
第8条 議会中継等の映像の著作権は、本町議会に帰属する。
2 映像は無断で複製、改変しないこととし、許可なく他に使用することも禁ずる。
3 前2項の規定は、その旨を議会のホームページに明示する。
(免責)
第9条 利用者が議会中継等を利用したこと又は情報を使用したことに起因する損害について、本町議会は、その責を負わない。
2 インターネット回線の状況やパソコン環境等で、映像や音声が途切れる・停止するなど、正常に視聴できない場合がある。
(庶務)
第10条 議会中継等に関する庶務は、議会事務局において処理する。
(その他)
第11条 議会中継等の配信の際、インターネット上でのコメント欄への書き込みは無効とする。
2 この要綱に定めるもののほか、議会中継等の配信に関し必要な事項は議長が別に定める。
附則
この要綱は令和4年10月1日から施行する。
附則(令和8年2月18日議会告示第2号)
(施行期日)
この要綱は、令和8年2月18日から施行する。