○過疎地域における固定資産税の課税の特例に関する条例施行規則
令和3年12月15日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、過疎地域における固定資産税の課税の特例に関する条例(令和3年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(町長が認める公害を防止するための適正な措置)
第2条 条例第3条第2項に定める公害を防止するための適正な措置を講じていると町長が認めた場合とは、次に掲げる要件を備える場合とする。
(1) 当該事業に係る設備等の設置又は変更について、北海道公害防止条例(昭和46年北海道条例第38号)第25条、第27条、第40条若しくは第42条若しくは別表に掲げる法律(以下「公害関係法令」という。)の規定による届出を要することとされていないこと又はこれらの規定による届出を要することとされている場合において、当該届出をし、かつ、当該届出に対し北海道公害防止条例第28条若しくは第43条若しくは公害関係法令の規定による計画変更命令、計画廃止命令若しくは計画変更勧告(以下「計画変更命令等」という。)を受けなかったこと若しくは計画変更命令等を受け、これに従ったこと。
(2) 町内に有する事業所について、北海道公害防止条例第33条第1項、第36条第1項若しくは第48条第4項の規定による一時停止命令又は公害関係法令の規定で、これに相当するものによる命令を受け、これに従わなかった事実のないこと。
(課税免除の申請)
第3条 条例第4条の規定による課税免除の申請は、当該課税免除を受けようとする年度の初日の属する年の1月31日までに、固定資産税課税免除申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(地位の承継の申請)
第5条 特段の事情により、町長の承認を受けようとする者は、遅滞なく地位承継申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(課税免除の取消しの通知)
第7条 町長は、条例第5条の規定により課税免除を取り消したときは、固定資産税課税免除取消通知書(様式第5号)により当該課税免除を受けた者に通知するものとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 過疎地域における固定資産税の課税の特例に関する条例施行規則(平成16年3月30日規則第8号)は廃止する。
別表(第2条関係)
1 工場立地法(昭和34年法律第24号)
2 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)
3 騒音規制法(昭和43年法律第98号)
4 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)
5 悪臭防止法(昭和46年法律第91号)
6 振動規制法(昭和51年法律第64号)
7 ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)




