○本別町議会議員及び本別町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

令和2年12月11日

選管告示第1号

(自動車の使用等の契約締結の届出)

第2条 条例第2条第6条又は第9条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条第7条又は第10条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)第1号様式から第3号様式による届出書に当該契約に関する書面の写しを添えて、条例第3条第7条又は第10条の規定による届出をしなければならない。

(自動車の使用等の公費負担に関する確認申請等)

第3条 候補者(前条の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条第2号イ第8条又は第11条の規定による確認を受けようとする場合には、第4号様式から第6号様式による確認申請書を本別町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の確認をした場合には、当該候補者に対し、第7号様式から第9号様式による確認書を交付しなければならない。

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第4条 候補者は、前条第2項の確認書の交付を受けた場合には、直ちに、当該確認書を条例第3条に規定する有償契約を締結した自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)条例第7条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)又は条例第10条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

2 前項の場合において、燃料供給業者に前条第2項第7号様式を提出するときは、これに燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4けた以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものの写しを添付しなければならない。

(契約業者等への自動車使用証明書等の提出)

第5条 候補者は、第10号様式から第14号様式の証明書を条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

(請求書の提出)

第6条 契約業者等は、条例第4条第8条又は第11条の規定による請求をしようとする場合には、第15号様式から第17号様式の請求書に前条の証明書(当該証明書のほかに、燃料供給業者にあっては第3条第2項の確認書及び第4条第2項に規定する書面の写し、ビラ作成業者又はポスター作成業者にあっては、第4条第1項の確認書)を添えて、本別町長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規程は、公職選挙法の一部を改正する法律(令和2年法律第45号)の施行の日から施行する。

(適用区分)

2 この規程は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この規程の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については適用しない。

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本別町議会議員及び本別町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

令和2年12月11日 選挙管理委員会告示第1号

(令和2年12月12日施行)