○本別町新生児聴覚検査費助成事業実施要綱

令和2年9月8日

要綱第8号

(目的)

第1条 この要綱は、新生児聴覚検査(以下「検査」という。)に要する費用を助成することにより経済的負担の軽減を図るとともに、検査を実施することで新生児の聴覚障害の早期発見及び早期療育を図り、聴覚障害による音声言語発達等への影響を最小限に抑えることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成の対象となる者は、検査を実施する日において保護者が町内に住所を有し、かつ、出生後町内に住民登録をする予定の新生児又は特別な事情があると認められる乳児の保護者とする。

(検査の実施)

第3条 検査は、自動聴性脳幹反応検査(自動ABR)、耳音響放射検査(OAE)又は町長が適当と認める検査とする。

(助成額)

第4条 助成の額は、初回検査にかかった費用(以下「検査料」という。)を全額助成する。

(助成方法)

第5条 検査料の助成方法は、次のとおりとする。

(1) 道内の医療機関で初回検査を実施する場合は、助成対象者に対して新生児聴覚検査受診票(以下「受診票」という。)(第1号様式)を交付する。

(2) 前号に規定する受診票により検査を実施した道内の医療機関においては、1月ごとに結果をとりまとめ、検査を実施した月の翌月末日までに町に検査委託料の請求を行うものとする。

(3) 道外の医療機関で初回検査を実施した場合は、助成対象者が新生児聴覚検査費助成金償還払い交付申請書(第2号様式)に次に掲げる書類を添えて検査受診後6か月以内に町長に申請するものとする。

 検査料に係る領収書等(検査費用が確認できるもの)

 母子健康手帳など検査結果が記載されているものの写し

 その他町長が必要と認めた書類

(検査料の支払)

第6条 町長は、前条の規定により検査料の請求があったときは、内容を審査し、適当と認めたときには速やかに支払わなければならない。この場合において、道外の医療機関で初回検査を実施した場合については、新生児聴覚検査費助成金償還払い交付決定通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたことを認めた場合は、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(個人情報の保護)

第8条 本事業の実施にあたっては、申請者の個人情報の保護に十分留意しなければならない。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年10月1日から施行する。

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本別町新生児聴覚検査費助成事業実施要綱

令和2年9月8日 要綱第8号

(令和2年10月1日施行)