○本別町企業等職員の研修受入要綱
令和2年3月23日
要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、民間企業等に勤務する者を本別町行政実務研修員(以下「研修員」という。)として受け入れることに関し必要な事項を定め、研修員の資質の向上並びに知識、技能及び経験等を広く活用し、町政への民間活力の導入を図り、もって公務の能率的な運営に資することを目的とする。
(受入基準)
第2条 研修員の受け入れは、前条の目的に合致し、町政運営の公正性を阻害するおそれがないと判断した場合に限るものとする。
(研修期間)
第3条 研修員の研修期間は、原則として1年とする。ただし、町長が研修の目的を効果的に達成するために特に必要があると認めるときは、研修員が勤務する民間企業等(以下「派遣元企業等」という。)と協議の上、1年未満若しくは1年を超える研修期間を定め、又は、研修期間を延長することができる。
(研修内容)
第4条 研修員は、町長が指定する業務の実務を通じて研修を受け、研修期間中は町長又は町長が指定する者の指示に従うものとする。
(給与)
第5条 研修員の給与は、派遣元企業等が負担し、研修員に直接支給する。
(勤務時間その他の勤務条件)
第6条 研修員の勤務時間は、町職員に適用される条例等の例による。
2 その他の勤務条件については、派遣元企業等と協議の上、決定するものとする。
(旅費等)
第7条 研修員が研修の実施に伴い必要となる出張旅費等の諸経費については、町職員の例により研修員に支給する。
(研修中の災害及び通勤による災害)
第8条 研修中の災害又は通勤による災害については、派遣元企業等の業務上の災害又は通勤による災害として取り扱い、派遣元企業等の責任において処理する。
(発令)
第9条 研修員の発令は、通知書(様式第1号)により行うこととする。
(秘密保持義務)
第10条 研修員は、研修期間中において、職務上知り得た秘密を研修期間中及び研修終了後において漏らしてはならない。
(誓約)
第11条 研修員は、研修開始に際して、誓約書(様式第2号)により誓約を行うものとする。
(服務)
第12条 研修員は、研修期間中、町職員に適用される法令等を遵守しなければならない。
2 研修員は、研修期間中、本別町研修員証明書(様式第3号)を所持するものとする。
(協定等の締結)
第13条 研修の実施に関し、派遣元企業等と町は協定を締結するものとする。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、研修員の受け入れ実施に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。


