○本別町地籍調査事業推進委員会運営要綱
令和元年5月20日
要綱第6号
(目的)
第1条 この要綱は、地籍調査事業の円滑な推進及び効果的な事業の執行を図るため、本別町地籍調査事業推進委員会(以下「委員会」という。)の運営等について、必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 地籍調査事業の推進及び総合調整に関すること。
(2) 地籍調査事業の事業計画の企画立案に関すること。
(3) その他地籍調査事業に関し町長が必要と認めること。
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる者をもって構成する。
(1) 総務課長
(2) 建設水道課長
(3) 住民課長
(4) 農林課長
(5) 企画財政課長
(6) 農業委員会事務局長
(7) その他本別町職員のうち町長が必要と認めた者
(令5要綱2―2・一部改正)
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、地籍調査事業を所管する課長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指定した委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は必要に応じて委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聞くことができる。
(専門部会)
第6条 委員会に、地籍調査事業に関する専門的事項の調査・研究をさせるため専門部会を置くことができる。
2 専門部会は、委員長が指名する者をもって組織する。
3 専門部会に関し、必要な事項は委員会が定める。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、委員長の部局において行う。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年4月10日要綱第2―2号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。