○本別町森林環境譲与税基金条例
令和元年6月10日
条例第12号
(設置の目的)
第1条 本別町における森林の整備に関する施策、森林の整備を担うべき人材の育成及び確保、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、木材の利用の促進その他の森林の整備の促進に関する施策に要する経費の財源に充てるため、本別町森林環境譲与税基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金に積み立てる額は、国から本別町に譲与される森林環境譲与税の額に基づき、予算の定めるところによる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益及び基金を原資とする事業によって発生する収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、この基金に繰入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条に規定する施策に要する経費に充てるために全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。