○勇足地区学校運営協議会規則
平成30年2月20日
教委規則第1号
注 令和8年5月から条文沿革を注記した
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第47条の5に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定める。
(趣旨)
第2条 協議会は、学校運営に関して本別町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、保護者及び地域住民の学校運営への参画の促進や連携強化を進めることにより、学校と保護者、地域住民等と信頼関係を深め、一体となって学校運営の改善や児童生徒の健全育成に取り組む。
(設置)
第3条 法第47条の5第1項の規定により、勇足中学校区に一つの協議会を置く。
2 設置の期間は、教育委員会が設置を取り消すまでとする。
(協議会の委員)
第4条 協議会は、15名以内の委員で構成するものとする。
2 協議会委員は、学校長の推薦を受けて、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱することとする。
(1) 勇足地区公民館運営推進委員会代表者
(2) 学校に在籍する児童生徒の保護者代表者
(3) 本別町自治会連合会が選出したもの
(4) 学校長
(5) 教職員
(6) 勇足学童保育所保護者会代表者
(7) 社会教育委員会代表者
(8) ゆうゆうサークル代表者
(9) 勇足へき地保育所所長
(10) 前各号に掲げる者のほか教育委員会が必要と認めるもの
3 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は現に委嘱されている委員の残任期間とする。ただし、再任は妨げないものとする。
4 委員は、当該協議会の設置を取り消された場合、その身分を失う。
(令8教委規則2・一部改正)
(組織)
第5条 協議会は、次の委員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 1名
2 会長は、委員の互選により選出する。ただし、学校長及び教職員は会長となることができない。
3 会長は、会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は会長の決するところによる。
4 会議には、必要に応じて委員以外の者も出席できるものとする。
(学校運営に関する基本的な方針の承認)
第7条 学校長は、毎年度次に掲げる事項について、基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。
(1) 学校運営に関すること。
(2) 教育課程の編成に関すること。
(3) 組織編成に関すること。
(4) 学校予算の編成及び執行に関すること。
(5) 施設管理及び施設設備用途の整備に関すること。
2 学校長は前項において承認された基本的な方針に従って学校運営を行うものとする。
(学校運営等に関する意見の申出)
第8条 協議会は、前条で定める事項について、教育委員会又は学校長に対して、意見を述べることができる。
2 協議会は、教職員の任用について、教育委員会を経由して北海道教育委員会に意見を述べることができる。
3 協議会は、学校運営に関する評価について意見を述べることができる。
(協議会活動の情報提供)
第9条 協議会は、その活動の状況等について、地域住民等に対し積極的な情報の提供に努めるものとする。
(指導及び助言)
第10条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて指導及び助言を行うものとする。
(守秘義務)
第11条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 前項のほか、委員は次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。
(2) 委員として地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。
(3) その他協議会及び学校運営に著しく支障をきたす言動を行うこと。
(経費)
第12条 協議会の経費は、町費をもって充てる。
(委員の解任)
第13条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、委員を解任することができる。
(1) 本人から辞任の申し出があった場合
(2) 第11条の規定に反した場合
(3) その他解任に相当する事由が認められる場合
(研修)
第14条 教育委員会は、委員に対して、協議会の役割及び責任並びに委員の役割及び責任等について、必要な研修を行うものとする。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月21日教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和8年5月21日教委規則第2号)
この規則は、令和8年5月21日から施行する。