○本別町介護従事者就業支援等補助金交付要綱
平成28年9月1日
要綱第13号
注 令和7年4月から条文沿革を注記した
(目的)
第1条 この要綱は、本別町内(以下「町内」という。)の障害者福祉施設及び介護保険施設において、新たに就職する介護従事者を対象に、就業支援補助金、住宅準備支援補助金、養育支援補助金及び支度準備補助金(以下「就業支援補助金等」という。)を交付することにより、介護従事者の不足の解消、定着を図ることを目的とする。
(1) 介護保険施設等 町内の民間の障害者福祉施設及び介護保険施設をいう。
(2) 障害者福祉施設 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第2項に規定する居宅介護、同条第14項に規定する就労継続支援をいう。
(3) 介護保険施設 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第2項に規定する訪問介護を行う事業所、同条第4項に規定する訪問看護を行う事業所、同条第7項に規定する通所介護を行う事業所、同条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護を行う事業所、同条第20号に規定する認知症対応型共同生活介護を行う事業所、同条第25号に規定する介護保険施設(介護老人保健施設)をいう。
(4) 介護福祉士等の資格 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、視覚訓練士、介護福祉士、介護支援専門員、社会福祉士、看護師及び准看護師、栄養士、歯科衛生士等の資格をいう。ただし、社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律(平成19年法律第125号)附則第6条の2第1項に該当する者については、当該期間中において介護福祉士とみなすこととする。
(5) それ以外の資格 介護福祉士等の資格以外の介護職員初任者研修及び実務者研修等の介護業務に関する資格をいう。
(7) 常勤雇用 町内の民間事業所に雇用される者で、事業所の所定労働時間を通じて勤務する者をいう。
(8) 非常勤雇用 町内の民間事業所に雇用される者で、常勤雇用以外の者をいう。
(9) ひとり親家庭 次のいずれかに該当する者であって、中学生以下の子どもと同居し、これを扶養及び養育している者をいう。
ア 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第1項に規定する配偶者のない女子及び同条第2項に規定する配偶者のない男子
イ 婚姻をしていない者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を除く。)
(10) 賃貸住宅 建物所有者との間で賃貸借契約(親族が所有し、かつ、居住する住宅を賃貸者する場合を除く。)を締結して、自己の居住用に供する住宅をいう。
(令7要綱3・一部改正)
(補助金の交付対象者)
第3条 就業支援補助金等の交付対象者は、町内に住所を有する者であって、別表第1の補助金の種類に応じ、支給要件の全てを満たす者とする。
(補助金の額及び交付方法)
第4条 補助金の額及び交付方法は、別表第2のとおりとする。
(補助金の返還)
第8条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号に掲げる要件に該当する場合、補助金の全額又は半額を返還することとする。ただし、事業所の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして認める場合はこの限りでない。
(1) 虚偽の申請等をした場合は全ての補助金の全額
(2) 補助金の申請日から1年以内に補助金の要件を満たす職を辞した場合は、就業支援補助金のうち就職支度金又は、支度準備補助金の全額
(3) 補助金の申請日から1年以上3年以内に補助金の要件を満たす職を辞した場合は、就業支援補助金のうち就職支度金又は支度準備補助金の半額
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(平成28年4月1日から平成28年8月31日までの間に町内の介護保険施設等に雇用された交付対象者への特例)
2 平成28年4月1日から平成28年8月31日までの間に、町内の介護保険施設等に雇用された就職支度金及び住宅準備支援補助金、支度準備補助金の交付対象者が同補助金を申請する場合における申請の期限について、別表第2中「2ヶ月以内」とあるのは、「平成28年12月31日まで」と読み替えるものとする。
3 平成28年4月1日から平成28年8月31日までの間に町内の介護保険施設等に雇用された就業支援補助金等の交付対象者が、平成28年8月31日までの間に介護保険施設等を退職している場合は、就業支援補助金等は交付しないものとする。
(交付要綱の見直し)
4 平成37年度を目処に制度のあり方、交付要綱の見直しについて検討するものとする。
附則(平成31年3月29日要綱第4号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日要綱第4号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の本別町介護従事者就業支援等補助金交付要綱の規定は、令和2年4月1日以後に補助金の申請を行う者について適用し、同日前に補助金の申請を行った者についてはなお従前の例によるものとする。
附則(令和7年4月1日要綱第3号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の本別町介護従事者就業支援等補助金交付要綱の規定は、令和7年4月1日以後に補助金の申請を行う者について適用し、同日前に補助金の申請を行った者についてはなお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
(令7要綱3・一部改正)
補助金の種類 | 支給要件 | |
就業支援補助金 | 就職支度金 | 1 平成28年4月1日以降、新たに町内の民間介護保険施設等に常勤雇用として就職する介護従事者であって、雇用開始日以前5年間において、町内の介護保険施設等に雇用されていない者 2 町税又は町が賦課した使用料等、町に納付すべきものの滞納がない者 3 就業支援金については、介護福祉士等の資格及びそれ以外の資格を有する者を対象とする。この場合において、就職してから2年以内に資格を取得した者も対象とし、補助金の額及び交付方法は別表第2による。 |
就業支援金 | ||
住宅準備支援補助金 | 1 就業支援補助金の支給要件(1及び2)をすべて満たす者 2 介護福祉士等の資格及びそれ以外の資格を有する者 3 町内の介護保険施設等に就職するため本別町外から転入する者であって、町内の賃貸住宅に居住する者。ただし、就職日前後2ヶ月に限る。 | |
養育支援補助金 | 1 就業支援補助金の支給要件(1及び2)をすべて満たす者 2 介護福祉士等及びそれ以外の資格を有する者 3 ひとり親家庭であって、町内の介護保険施設等に就職するため本別町外から転入する者。ただし、扶養及び養育する最後の子どもが、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までとする。 | |
支度準備補助金 | 1 資格要件は問わない 2 常勤雇用であって、止むを得ない理由により町外から通勤している者 3 非常勤雇用の者 | |
別表第2(第4条、第5条関係)
(令7要綱3・一部改正)
補助金の種類 | 補助金の額及び交付方法 | 添付書類 | 申請の期限 | |
就業支援補助金 | 就職支度金 | 一律10万円を補助する。 ただし、1回限りの補助とする。 なお、本別高校在学中に介護職員初任者研修を修了している者及びひとり親家庭については一律20万円とする。 | ①雇用証明書 (様式第2号) ②履歴書 (様式第3号) ③誓約兼同意書 (様式第4号) ④介護職員初任者研修修了証 | 雇用開始日から2ヶ月以内 |
就業支援金 | 【介護福祉士等の資格】 雇用開始日から継続して2年間就業した後、25万円を補助し、以降同様に2年経過毎に25万円を補助する。ただし、その補助は10年を限度とする。 【それ以外の資格】 雇用開始日から継続して2年間就業した後、15万円を補助し、以降同様に2年経過毎に15万円を補助する。ただし、その補助は10年を限度とする。 | ①雇用証明書 (様式第2号) ②履歴書 (様式第3号) ③誓約兼同意書 (様式第4号) ④資格を証明する書類 ⑤その他町長が必要と認める書類 | 雇用開始日から2年を経過した日から2ヶ月以内(2回目については、雇用開始から4年を経過した日から2ヶ月以内、以降も同様とする。) | |
住宅準備支援補助金 | 家賃(2ヶ月分)、敷金及び礼金、転居のための運送費用にかかる実費相当額とし、上限25万円を1回限り補助する。ただし、町内の賃貸住宅に限る。 | ①雇用証明書 (様式第2号) ②住宅賃貸契約書の写し ③家賃(2か月分)及び転居のための運送費用にかかる領収書の写し ④契約兼同意書 (様式第4号) ⑤その他町長が必要と認める書類 | 賃貸住宅に居住を開始した日から2ヶ月以内 | |
養育支援補助金 | 1世帯につき月額2万円を補助する。 ただし、扶養及び養育する最後の子どもが、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までとする。 | ①雇用証明書 (様式第2号) ②履歴書 (様式第3号) ③誓約兼同意書 (様式第4号) ④戸籍謄本及び児童扶養手当証書 ⑤その他町長が必要と認める書類 | 雇用開始日から2ヶ月以内 | |
支度準備補助金 | 常勤雇用されている者は一律10万円を補助する。 非常勤雇用の場合は一律5万円の補助とする。 | ①雇用証明書 (様式第2号) ②履歴書 (様式第3号) ③誓約兼同意書 (様式第4号) | 雇用開始日から2ヶ月以内 | |





