○本別町農業振興基金貸付規則
平成30年3月30日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、本別町農業振興基金条例(平成17年条例第24号)の規定に基づき、本別町全体の農業振興を図るとともに、農業者の育成及び経営基盤強化を促進し、その農業経営の基礎となる金融の円滑化を図るため、基金の運用について必要な事項を定めるものとする。
(融資の対象)
第2条 融資の対象となるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、町内に住所を有し、かつ、町税を滞納していないものとする。
(1) 町内の農業振興上必要であり、農業者の労働力支援及び農業生産の向上に資する事業運営を目的とした法人
(2) 町が認定した認定農業者又は認定新規就農者であり、かつ、経営規模拡大を図るため、3戸以上の農業者で構成する法人
(資金の種類)
第3条 この規則による資金の種類は、運転資金とし、借受者の当該事業の運営のための資金をいう。
(基金の預託及び融資枠)
第4条 町は、この規則による融資の運用基金として、当該年度に必要に応じた金額を本別町農業協同組合(以下「指定金融機関」という。)に預託するものとする。
(貸付条件)
第5条 この規則に基づく融資は、保証協会の保証付きとする。
2 この規則による融資の貸付条件は、次のとおりとする。
(1) 貸付金額は2000万円以内とし、貸付期間は10年以内(据置期間3年以内)とする。
(2) 償還方法は、年賦弁済とする。
(3) 資金の借り入れにあたっては、指定金融機関が定める要件によりその手続きを行うものとする。
(4) 貸付利息は、指定金融機関との協議により定めた利率とする。
3 前項の決定通知書を経由した指定金融機関は、必要な関係書類を保証協会に提出するものとする。
(補助金)
第7条 この規則に基づき貸付を受けた資金については、町長は、保証料及び借入利息に対し補助金を交付することができる。
2 補助金の額は、毎年12月1日から11月30日までの期間で算出する。
3 補助金の交付を受けようとする者は、本別町農業振興基金貸付補助金申請書(別記第3号様式)を町長に提出するものとする。
4 町長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は補助金を交付するものとする。
(貸付区分)
第8条 指定金融機関は、この規則による貸付とその他の貸付とを明確に区分して処理するものとする。
(報告)
第9条 指定金融機関は、町長から求めがあった場合、前月末現在の本別町農業振興基金貸付取扱状況報告書(別記第4号様式)を町長に提出するものとする。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。




