○本別町農業委員会規則
平成29年9月29日
農委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他に定めがあるもののほか、本別町農業委員会(以下「委員会」という。)の適正、かつ、円滑なる運営を図るため、委員会に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長の互選)
第2条 会長の互選は、委員会の委員の任期満了による任命後最初に開催される委員会の総会において行なう。
2 会長が欠けたときの後任会長の互選は、速やかに行なわなければならない。
(会長の任期)
第3条 会長の任期は、委員の在任期間とする。
2 前条第2項の規定により選任された会長の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長の職務代理者)
第4条 会長が欠けたとき又は事故があるときは、委員の互選によって選任され、会長の職務を代理する委員(以下「職務代理者」という。)がその職務を行なうものとする。
2 前2条の規定は、職務代理者について準用する。
(会長の専決)
第5条 会長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 委員会の総会招集及び提出する議案に関すること。
(2) 委員会の規則又は規程等に関すること。
(3) 委員会の通常事務の処理に関すること。
(4) 職員の給与、服務、その他身分取扱(分限懲戒処分を除く。)に関すること。
(5) 既決事項又は委員会に備え付けられた台帳、書類等により内容が確認できる事項に係る証明書の発行及び行政機関、農業関係機関等からの照会に対する回答に関すること。
(6) 行政機関及び農業関係機関等から求められる農用地等に係る意見に関する事項。
(7) 非常災害、その他やむを得ない事情のため、委員会の総会を招集する暇がないときで緊急を要するもの。
(8) 会長は、前号に規定する事項について、専決処分したときは、処分後最初に開かれる委員会の総会において報告しなければならない。
(会議)
第6条 委員会の総会の会議に関し必要な事項は、別に定める。
(農用地利用調整委員会)
第7条 農用地を適正に処理するため、委員会に農用地利用調整委員会を置くことができる。
2 農用地利用調整委員会の運営について必要な事項は、別に定める。
(部会の設置)
第8条 委員会に、農地部会・農業振興部会(以下「部会」という。)を置くことができる。
2 部会の運営について必要な事項は、別に定める。
(特別委員会の設置)
第9条 特別な事務処理が必要な場合、委員会に特別委員会を置くことができる。
2 特別委員会の運営について必要な事項は、別に定める。
(身分を示す証票)
第10条 委員及び職員が、所掌事務を遂行するため立入調査をするときの身分を示す証票は、第1号様式によるものとする。
附則
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
