○児童福祉法に基づく本別町児童発達支援センターの運営規程
平成29年9月8日
規程第4号
(事業の目的)
第1条 本別町が設置する本別町児童発達支援センター(以下「事業所」という。)が行う児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に基づく指定児童発達支援の事業、指定放課後等デイサービスの事業及び指定保育所等訪問支援の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、事業の円滑な運営管理を図るとともに、障がい児及び通所給付決定保護者(以下「保護者」という。)に対し、適切な指定児童発達支援、指定放課後等デイサービス及び指定保育所等訪問支援を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業所は、障がい児が日常生活における基本的動作及び知識技能を習得し、集団生活に適応することができるよう、また、生活能力の向上のために必要な支援を行い、社会との交流を図ることができるよう、当該障がい児の心身の状況及びその置かれている環境に応じて、適切かつ効果的な支援をし、又はこれに併せて治療(上肢、下肢又は体幹の機能の障がいのある児童に対して行うものに限る)を行うものとする。
2 事業所は、当該障がい児の意思及び人格を尊重して、常に障がい児の立場に立った支援の提供に努めるものとする。
3 事業所は、地域及び家庭との結びつきを重視し、北海道、関係市町村、他の障害福祉サービス事業者、児童福祉施設その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
4 前3項のほか、事業所は、法及び児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年2月3日厚生労働省令第15号)その他関係法令等を遵守し、事業を実施するものとする。
(令6規程4・一部改正)
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 本別町児童発達支援センター よつば
(2) 所在地 北海道中川郡本別町北5丁目10番地8
(従業者の職種、員数及び職務の内容)
第4条 指定児童発達支援に従事する職員の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。
(1) 管理者 1人(常勤・兼務)
管理者は、事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業者に運営に関する基準規定を遵守させるために必要な指揮命令を行う。
(2) 児童発達支援管理責任者 保育士(資格名) 1人(常勤・兼務)
児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画の作成業務のほか、障がい児又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行う。また、他の職員に対する技術指導及び助言を行う。
(3) 保育士又は北海道の区域に係る法第18条の29に規定する地域限定保育士(以下「地域限定保育士」という。) 2人以上(1人以上常勤・兼務)
保育士又は地域限定保育士は、児童発達支援計画に基づき、障がい児及び保護者に対し適切に専門的助言又は支援等を行う。
2 指定放課後等デイサービスに従事する職員の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。
(1) 管理者 1人(常勤・兼務)
管理者は、事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業者に運営に関する基準規定を遵守させるために必要な指揮命令を行う。
(2) 児童発達支援管理責任者 保育士(資格名) 1人(常勤・兼務)
児童発達支援管理責任者は、放課後等デイサービス計画の作成業務のほか、障がい児又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行う。また、他の職員に対する技術指導及び助言を行う。
(3) 保育士又は地域限定保育士 2人以上(1人以上常勤・兼務)
保育士又は地域限定保育士は、放課後等デイサービス計画に基づき、障がい児及び保護者に対し適切に専門的助言又は支援等を行う。
3 保育所等訪問支援に従事する職員の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。
(1) 管理者 1人(常勤・兼務)
管理者は、事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業者に運営に関する基準規定を遵守させるために必要な指揮命令を行う。
(2) 児童発達支援管理責任者 保育士(資格名) 1人(常勤・兼務)
児童発達支援管理責任者は、保育所等訪問支援計画の作成業務のほか、障がい児又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行う。また、他の職員に対する技術指導及び助言を行う。
(3) 訪問支援員 1人(常勤・兼務)
保育所等訪問支援計画に基づき、障がい児及び訪問先施設の保育士等に対し適切に指導等を行う。
(令6規程4・令7規程1・一部改正)
(営業日及び営業時間)
第5条 指定児童発達支援の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1) 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日、12月29日から1月3日までを除く。
(2) 営業時間 午前8時00分から午後6時00分までとする。
(3) サービス提供日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日、12月29日から1月3日までを除く。
(4) サービス提供時間 午前8時30分から午後2時00分までとする。
2 指定放課後等デイサービスの営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1) 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日、12月29日から1月3日までを除く。
(2) 営業時間 午前8時00から午後6時00分までとする。
(3) サービス提供日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日、12月29日から1月3日までを除く。
(4) サービス提供時間 午後2時00分から午後6時00分までとする。
3 指定保育所等訪問支援の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1) 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日、12月29日から1月3日までを除く。
(2) 営業時間 午前8時00分から午後6時00分までとする。
(3) サービス提供日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日、12月29日から1月3日までを除く。
(4) サービス提供時間 午前8時30分から午後2時00分までとする。
(令4規程4・一部改正)
(事業の利用定員)
第6条 利用定員は、指定児童発達支援及び指定放課後等デイサービス合わせて10人とする。
(令5規程2・一部改正)
(支援の内容)
第7条 事業所で行う指定児童発達支援の内容は、次のとおりとする。
(1) 日常生活における基本的な動作を取得するための支援
(2) 集団生活の適応のための専門的な支援
(3) 創作的活動
(4) 社会生活上の便宜の供与
(5) 相談及び援助
2 事業所で行う指定放課後等デイサービスの内容は、次のとおりとする。
(1) 日常生活における基本的な動作を取得するための支援
(2) 集団生活の適応のための専門的な支援
(3) 創作的活動
(4) 社会生活上の便宜の供与
(5) 相談及び援助
3 事業所が施設等を訪問し提供する指定保育所等訪問支援の内容は、次のとおりとする。
(1) 障がい児本人に対する支援(集団生活の適応のための専門的な支援)
(2) 訪問先施設の保育士等に対する支援(支援方法等の指導)
(令6規程4・一部改正)
(保護者から受領する費用の額等)
第8条 事業所は、指定児童発達支援、指定放課後等デイサービス及び保育所等訪問支援(以下「指定児童発達支援等」という。)を提供した際の通所利用者負担額については、本別町児童発達支援センターの管理運営規則第7条の規定により減免とする。
2 事業所は、前項の規定によるもののほか、指定児童発達支援等において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、保護者に負担させることが適当と認められるものについては、その実費を徴収することができる。
3 事業所は、前項の規定により費用の支払を受けた場合は、当該費用にかかる領収証を当該費用を支払った保護者に対し交付するものとする。
4 事業所は、第2項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ保護者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、保護者の同意を得るものとする。
(令6規程4・一部改正)
(通常の事業の実施地域)
第9条 通常の事業の実施地域は、本別町全域とする。
(サービスの利用に当たっての留意事項)
第10条 障がい児及びその保護者は、指定児童発達支援等の提供を受ける際は、事業所内の設備をその本来の用途に従って使用しなければならない。
(緊急時等における対応方法)
第11条 事業所の従業者は、指定児童発達支援等提供中に障がい児の病状の急変、その他の緊急事態が生じたときは、速やかに医療機関及び当該障がい児の家族に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告するものとする。
(業務継続計画の策定等)
第12条 事業所は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定児童発達支援等の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。
2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(令6規程4・全改)
(虐待の防止のための措置に関する事項)
第13条 事業所は、障がい児等の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者の設置、苦情解決等の体制整備、従業者に対する虐待防止啓発のための定期的な研修その他必要な措置を講じるものとする。
(令6規程4・一部改正)
(苦情解決)
第14条 事業所は、提供した指定児童発達支援等に関する障がい児又は保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置するものとする。
(令6規程4・一部改正)
(その他運営に関する重要事項)
第15条 事業所は、障がい児に対し、適切な指定児童発達支援等を提供することができるよう、従業者の勤務の体制を定めるとともに、従業者の資質向上のために研修の機会を設けるものとする。
2 事業所の従業者及び管理者は、正当な理由なく、その業務上知り得た障がい児又はその家族の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。
3 事業所は、従業者、設備・備品及び会計に関する諸記録を整備することともに、当該記録を完結の日から5年間保存するものとする。
(令6規程4・一部改正)
(その他)
第16条 この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は保護者と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附則
この規程は、平成29年10月1日から施行する。
附則(令和4年10月18日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年8月21日規程第2号)
この規程は、令和5年9月1日から施行する。
附則(令和6年5月22日規程第4号)
この規程は、令和6年6月1日から施行する。
附則(令和7年11月1日規程第1号)
この規程は、令和7年11月1日から施行する。