○本別町児童発達支援センターの管理運営規則
平成29年3月15日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、本別町児童発達支援センター条例(平成29年条例第5号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、本別町児童発達支援センター(以下「センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(休所日)
第2条 センターの休所日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(令4規則14・一部改正)
(開所時間)
第3条 センターの開所時間は、午前8時から午後6時までとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、開所時間を延長又は短縮することができる。
2 町長は、前項の利用決定の通知を受けた保護者と障害児通所支援の利用に関し調整及び契約を行うものとする。
(退所)
第6条 センターの退所を希望するとき、利用対象者の保護者は、本別町児童発達支援センター退所届(第3号様式)を町長に提出しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 条例第8条に規定する使用料の減免については、次のとおりとする。
(1) 次のいずれかに該当する場合は、使用料の内利用者負担額を免除することができる。
ア 利用者が本別町の区域内に住所を有する児童である場合
イ その他町長が特に必要と認める場合
(2) 町長が特に必要と認める場合は、使用料の内利用者負担額を減額することができる。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項及び児童福祉法に基づく指定障害児通所支援の事業に係る運営規程は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附則(令和4年10月18日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。


