○本別町児童発達支援センターの管理運営規則

平成29年3月15日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、本別町児童発達支援センター条例(平成29年条例第5号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、本別町児童発達支援センター(以下「センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(休所日)

第2条 センターの休所日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(令4規則14・一部改正)

(開所時間)

第3条 センターの開所時間は、午前8時から午後6時までとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、開所時間を延長又は短縮することができる。

(利用申込)

第4条 条例第6条第2号に規定する利用対象者(以下「利用対象者」という。)が、条例第5条第3号に規定する児童発達支援、同条第4号に規定する放課後等デイサービス及び同条第5号に規定する保育所等訪問支援(以下「障害児通所支援」という。)の利用を希望するとき、当該児の保護者は本別町児童発達支援センター利用申込書(第1号様式)により町長に申し込まなければならない。

(利用決定等)

第5条 町長は、前条の申込みがあったときは、保護者に対し、本別町児童発達支援センター利用決定(却下)通知書(第2号様式)により通知するものとする。

2 町長は、前項の利用決定の通知を受けた保護者と障害児通所支援の利用に関し調整及び契約を行うものとする。

(退所)

第6条 センターの退所を希望するとき、利用対象者の保護者は、本別町児童発達支援センター退所届(第3号様式)を町長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 条例第8条に規定する使用料の減免については、次のとおりとする。

(1) 次のいずれかに該当する場合は、使用料の内利用者負担額を免除することができる。

 利用者が本別町の区域内に住所を有する児童である場合

 その他町長が特に必要と認める場合

(2) 町長が特に必要と認める場合は、使用料の内利用者負担額を減額することができる。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項及び児童福祉法に基づく指定障害児通所支援の事業に係る運営規程は、町長が別に定める。

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(令和4年10月18日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

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本別町児童発達支援センターの管理運営規則

平成29年3月15日 規則第8号

(令和4年10月18日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成29年3月15日 規則第8号
令和4年10月18日 規則第14号