○本別町児童発達支援センター条例

平成29年3月15日

条例第5号

(設置)

第1条 この条例は、心身の発達において特別な配慮が必要な児童及びその家族に対し、その心身の発達を総合的に支援し当該児童の健やかな成長を図るため、本別町児童発達支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

本別町児童発達支援センター

中川郡本別町北5丁目10番地8

(職員)

第3条 センターに、所長その他必要な職員を置く。

(事業)

第4条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 心身の発達に関する相談、専門的助言又は療育等の支援を行う事業

(2) 心身の発達、障がい等に関する研修又は啓発等に関する事業

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援を行う事業

(4) 同条第3項に規定する放課後等デイサービスを行う事業

(5) 同条第5項に規定する保育所等訪問支援を行う事業

(6) その他センターが必要とする事業

(令6条例16・一部改正)

(利用対象者)

第5条 前条第1号第2号及び第6号の事業についてセンターを利用できる者は、次のとおりとする。

(1) 本別町の区域内に住所を有する児童及びその家族

(2) 前号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

2 前条第3号第4号及び第5号の事業についてセンターを利用できる者は、法第21条の5の5の規定による障害児通所給付費等の支給の決定を受け、法第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証の交付を受けた者とする。

(使用料)

第6条 センターを利用(第4条第1号第2号及び第6号の事業に係る利用を除く。)する場合は、使用料を納入しなければならない。

2 前項の使用料の額は、法第21条の5の3第2項第1号に規定する障害児通所支援の種類ごとに指定通所支援に通常要する費用(通所特定費用を除く。)につき、内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定通所支援に要した費用(通所特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定通所支援に要した費用の額)を合計した額とする。

(令5条例14・一部改正)

(使用料の減免)

第7条 町長が特に必要があると認めるときは、規則の定めるところにより使用料を減免することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成29年10月1日から施行する。

(令和5年6月14日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年6月14日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

本別町児童発達支援センター条例

平成29年3月15日 条例第5号

(令和6年6月14日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成29年3月15日 条例第5号
令和5年6月14日 条例第14号
令和6年6月14日 条例第16号