○本別町職員の公務員倫理に関する条例

平成28年12月14日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、職員が職務を遂行するに当たって、常に自覚しなければならない公務員倫理の確立及び保持に関し必要な事項を定めることにより、町民の不信を招くような行為を防止し、もって公務に対する信頼の確保を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職の職員及び同条第3項に規定する特別職の職員のうち町長、副町長、教育長をいう。

(2) 職員等 次に掲げる者をいう。

 職員

 町から事務又は事業を受託した者並びにその役員及び従事者

 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定するものをいう。)並びにその役員及び従事者

(3) 任命権者 法第6条第1項に規定する任命権者をいう。

(4) コンプライアンス 職員が、法令等(条例、規則及び規程等を含む。以下同じ。)を遵守することを基本に、次条に規定する職員が遵守すべき倫理原則に基づき、公平かつ公正に職務を遂行することをいう。

(5) 公益通報 公共の利益を守るために、職員等が知り得た町政運営に関する次に掲げる行為又は事実について通報することをいう。

 法令等に違反する行為又は職員としての倫理に著しく反する行為

 町民の生命、身体、財産その他の利益若しくは生活環境を著しく害し、又はこれらに重大な影響を与える事実

 及びに該当するおそれのある行為又は事実

(6) 公益通報者 公益通報を行った職員等をいう。

(7) 不当要求行為等 公正な職務の遂行を損なうおそれのある行為又は暴力行為等社会常識を逸脱した手段により要求の実現を図る行為をいう。

(職員が遵守すべき倫理原則)

第3条 職員は、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年条例第3号)に規定する宣誓を常日頃から念頭に置き、民主的かつ能率的に職務に当らなければならない。

2 職員は、自らの行動が常に公務の信用に影響を及ぼすことを深く認識し、自らを厳しく律するとともに、法令等を遵守し、町民から信頼される職員となるよう不断に公務員としての倫理の高揚に努めなければならない。

3 職員は、町民全体の奉仕者であることを自覚し、正当な理由なく一部のものに対して有利な又は不利な取扱いをする等不公正な扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならない。

4 職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自ら又は自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならない。

5 職員は、法令等により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受けることや接触について町民の疑惑又は不信を招くような行為をしてはならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、前条に規定する倫理原則に従い公益通報を行う等不正な行為の防止及び早期発見に努め、不正な行為を認識していながら放置してはならない。

2 職員は、違法又は公正な職務の遂行を損なうおそれがある行為を求める要求があったときは、これを拒否しなければならない。

(管理監督職員の責務)

第5条 管理又は監督の地位にある職員(以下「管理監督職員」という。)は、その職責の重要性を自覚し、常に率先垂範して服務規律の確保及び公正な職務の執行に当たるとともに、職員の職務に係る倫理の保持を図るため、部下の職員の行動について適切に指導監督しなければならない。

2 管理監督職員は、職員の職務に係る非行を発生させることのないよう、職務の執行の方法を常に検討し、その改善を図らなければならない。

(任命権者の責務)

第6条 任命権者は、職員の倫理の保持及び職員の資質向上を図るため、次に掲げる必要な措置を講じなければならない。

(1) 法令遵守、倫理保持及び能力向上のための研修の実施

(2) 内部けん制を機能させるための内部監査等の実施

(3) その他コンプライアンス体制の確立のための必要な施策の実施

(不当要求行為等の禁止)

第7条 何人も、職員に対し、公正な職務の遂行を損なうおそれのある不当要求行為等をしてはならない。

(本別町職員倫理委員会の設置)

第8条 本町における法令遵守体制の確立を図り、公平かつ公正な職務の遂行を確保することを目的に、公益通報及び不当要求行為等に関する調査等を行うため、本別町職員倫理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、委員5人以内をもって組織する。

3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(公益通報)

第9条 職員等は、公益通報の必要があると認めたときは、規則で定める公益通報相談員(以下「相談員」という。)にその内容を通報することができる。

2 相談員は、前項に規定する通報を受け付けたときは、委員会へ報告しなければならない。

3 職員等は、公益通報を行う場合は、可能な限り確実な資料に基づき、実名で書面をもって行わなければならない。ただし、公益通報の根拠を委員会に示すことができる場合は、匿名で通報することができる。

(公益通報者の保護)

第10条 任命権者及び職員等は、公益通報者に対して公益通報をしたことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。

2 公益通報者は、公益通報をしたことによって不利益な取扱いを受けたと思料するときには、委員会にその是正の申立てをすることができる。

3 任命権者は、公益通報者を保護するため、公益通報者が特定されるおそれがある情報を公開してはならない。

4 任命権者は、公益通報者(職員を除く。)が通報等をしたことを理由として、その労務提供先の事業者から不利益な取扱いを受けたと認められるときは、当該不利益な取扱いについて是正を求めることができる。

(公益通報に係る委員会の職務)

第11条 委員会は、公益通報を受けたときは、速やかにその内容について調査を行うものとする。

2 委員会は、調査の結果、当該公益通報の内容が事実であると認めるときは、是正措置等についての意見を付して、又は該当する事実がないと認めるとき若しくは調査を尽くしても違法行為等の事実の存否が明らかにならないときは、その旨を町長及び任命権者に報告するものとする。

3 委員会は、調査の結果を公益通報者に通知しなければならない。ただし、匿名による通報の場合は、この限りでない。

(公益通報に係る措置等)

第12条 任命権者は、公益通報の内容が事実であるとの報告を委員会から受けたときは、委員会の意見を尊重し、事実の確認を行い、公益通報の内容が事実であると認めるときは、当該公益通報に係る行為を是正するとともに再発を防止するために必要な措置を講じなければならない。

2 任命権者は、公益通報者が公益通報を行ったことにより不利益な取扱いを受け、又は受けるおそれがあると認めるときは、直ちに改善又は防止のための措置を講じなければならない。

3 任命権者は、前2項の措置を講じたときは、町長に報告するものとする。

(不当要求行為等)

第13条 職員は、不当要求行為等があったときは、その行為の内容を記録して所管する課長(相当職を含む。以下「所属長」という。)に報告しなければならない。

2 所属長は、前項の規定による報告を受けたときは、その記録を委員会に提出しなければならない。ただし、不当要求行為等に該当しないことが明らかな場合は、この限りでない。

(不当要求行為等に係る委員会の職務)

第14条 委員会は、前条第2項の規定により提出された記録又は報告の内容について不当要求行為等に該当するかどうかの調査を行うものとする。

2 委員会は、調査の結果、不当要求行為等に該当すると認めるときは意見を付して、該当しないと認めるときはその旨を町長及び任命権者に報告するものとする。

(不当要求行為等に係る措置等)

第15条 任命権者は、前条第2項の規定により不当要求行為等に該当するものがあるとの報告を委員会から受けたときは、委員会の意見を尊重し、事実の確認を行い、内容が事実であると認めるときは、不当要求行為等を行った者に対し警告をする等必要な措置を講ずるものとする。

2 任命権者は、前項の必要な措置を講じた場合には、町長に報告するものとする。

3 町長は、前項の報告を受け、必要があると認めるときは、不当要求行為等を行った者の氏名、警告の内容その他の必要な事項を公表することができる。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

本別町職員の公務員倫理に関する条例

平成28年12月14日 条例第29号

(平成28年12月14日施行)