○平成28年台風7号等による被害者に対する町税の減免に関する条例

平成28年11月28日

条例第24号

(趣旨)

第1条 平成28年の台風7号、台風11号、台風9号及び台風10号(以下「台風7号等」という。)による被害者に対して課する平成28年度分の町民税及び国民健康保険税(以下「町税」という。)の減免について、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)本別町税条例(昭和29年条例第16号)本別町国民健康保険税条例(昭和34年条例第6号)その他の法令等に別の定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(減免の対象者)

第2条 町民税の減免の対象者は、台風7号等により平成28年中において収穫すべき農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価額から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物等共済金額を控除した金額。以下同じ。)が、平年における当該農作物による収入額の10分の3以上であるもので、平成27年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1千万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)とする。

2 国民健康保険税の減免の対象者は、台風7号等により平成28年中において収穫すべき農作物の減収による損失額の合計額が、平年における当該農作物による収入額の10分の3以上であるもので、平成27年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1千万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)とする。

(町民税の減免)

第3条 前条第1項に規定する者に対しては、被害のあった日以後に納期の末日の到来する農業所得に係る町民税の所得割の額(平成28年度分の町民税の所得割の額を平成27年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とに按分して得た額)について、次の区分により軽減し、又は免除する。

平成27年中の合計所得金額

軽減又は免除の割合

300万円以下であるとき

全部

300万円を超え400万円以下であるとき

10分の8

400万円を超え550万円以下であるとき

10分の6

550万円を超え750万円以下であるとき

10分の4

750万円を超え1,000万円以下であるとき

10分の2

(国民健康保険税の減免)

第4条 第2条第2項に規定する者に対しては、被害のあった日以後に納期の末日の到来する農業所得に係る国民健康保険税の所得割の額(平成28年度分の国民健康保険税の所得割の額を当該世帯の平成27年中における農業所得の金額の合計額と農業所得以外の金額の合計額とに按分して得た額)について、第3条の区分に準じて軽減し、又は免除する。

(減免の申請)

第5条 町税の減免を受けようとする者は、町長の定めるところにより、関係書類を添えて減免申請書を提出しなければならない。

2 町長は前項の申請書の提出があったときは、速やかに当該申請に対する減免の適否を決定し、申請者に通知するものとする。

(減免の取消し)

第6条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により町税の減免を受けた者があると認めるときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

平成28年台風7号等による被害者に対する町税の減免に関する条例

平成28年11月28日 条例第24号

(平成28年11月28日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成28年11月28日 条例第24号