○本別町消防団員の報酬に関する規則
平成28年3月29日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、本別町消防団員の定員、任免、服務等に関する条例(平成28年条例第27号。以下「条例」という。)第12条に規定する報酬について必要な事項を定めるものとする。
(令4規則5・一部改正)
(年額報酬の支給方法)
第2条 年額による報酬は、当該報酬年額の2分の1相当額を9月及び翌年の3月に支給する。
2 新たに団員となった者、又は階級に異動のあった団員の報酬は、任命の日の属する月から月割により計算した額を支給する。
3 退職した日の属する月に再び団員となった者の報酬は、その翌月から支給する。
4 退職又は死亡した団員の報酬は、退職又は死亡した日の属する月まで月割により計算した額を支給する。
5 報酬の支給額に1円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。
(令4規則5・一部改正)
(出動報酬の支給方法)
第3条 出動による報酬は、当月分を出動区分ごとに計算した額を合算し、翌月末までに支給する。
(令4規則5・追加)
(出動報酬の支給区分)
第4条 出動報酬の支給区分は、次のとおりとする。
(1) 災害出動とは、水、火災等災害の発生に際し出動したものをいう。
(2) 訓練出動とは、消防演習、定例の訓練出動及び教養訓練に出動したものをいう。
(3) 警戒出動とは、風水害により災害発生のおそれがあるとき、若しくはそれら災害防除のための警戒又は雪害による水利除雪の必要があるとき及び歳末等特別警戒のため出動したものをいう。
(4) その他出動とは、防火査察、消防用車両及び機械器具の整備点検、消防団活動のための会議等に出動したもののほか火災予防啓発パレード等に出動したものをいう。
(5) 十勝管内連合演習及び教養訓練出動とは、十勝管内消防団の連合演習及び十勝管内消防団員の教養訓練に出動したものをいう。ただし、当該出動が開催場所等により公用車により難いときは往復の交通に要する旅費を加算する。
(令4規則5・旧第3条繰下・一部改正)
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月15日規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。