○本別町消防団員の階級等に関する規則

平成28年3月29日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第23条第2項の規定に基づき消防団員の階級並びに訓練、礼式及び服制について定めるものとする。

(階級)

第2条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。

(団長)

第3条 消防団長の職にある者の階級は、団長とする。

(団長以外の消防団員)

第4条 団長の階級にある者以外の消防団員の階級は、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。

(訓練、礼式)

第5条 消防団員の訓練、礼式については、総務省消防庁において定めた消防訓練礼式基準(昭和40年7月31日消防庁告示第1号)による。

(服制)

第6条 消防団員の服制については、総務省消防庁において定めた消防団員服制基準(昭和25年2月4日国家公安委員会告示第1号)による。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に付与されている消防団員の階級は、同規則により定められたものとみなす。

本別町消防団員の階級等に関する規則

平成28年3月29日 規則第13号

(平成28年4月1日施行)