○本別町消防団員の分限及び懲戒の処分の手続に関する規則

平成28年3月29日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、本別町消防団員の定員、任免、服務等に関する条例(平成28年条例第27号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、消防団員(以下「団員」という。)の意に反する降任、免職及び懲戒の処分の手続について必要な事項を定めるものとする。

(分限の手続)

第2条 任命権者は、条例第5条第1項第2号の規定に該当するものとして、団員を降任し又は免職する場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 団員の意に反する降任又は免職の処分は、その旨を記載した書面を当該団員に交付して行わなければならない。

(懲戒の手続)

第3条 条例第6条の規定に基づいて行う戒告、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該団員に交付して行わなければならない。

2 停職の期間は1月以内の期間を定めて行う。

3 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

4 停職者は、停職期間中、いかなる報酬等も支給されない。

5 懲戒処分としての免職処分を受けた団員は、その処分を受けた日又は処分事由の確定した日まで報酬等の支給をすることができる。

(委任)

第4条 この規則の施行に関し、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

本別町消防団員の分限及び懲戒の処分の手続に関する規則

平成28年3月29日 規則第12号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成28年3月29日 規則第12号