○本別町消防団員の被服貸与規則
平成28年3月29日
規則第11号
(趣旨)
第1条 本別町消防団員の定員、任免、服務等に関する条例(平成28年条例第27号)第14条に規定する団員の被服等(以下「被服」という。)の貸与については、この規則の定めるところによる。
2 貸与被服の使用期間は、団長がその損傷の程度によって認定する。
(貸与)
第3条 被服は、現品をもって貸与する。
(被服の返納)
第4条 団員が退職若しくは死亡したときは、現に給与又は貸与を受けていた被服は、程度のいかんにかかわらず速やかに返納しなければならない。
(使用の制限)
第5条 被服は、職務執行のほか、着用し、又は使用してはならない。
(保全の義務)
第6条 被服は正常な状態において維持保全するとともにその補修を自己の負担においてしなければならない。ただし、その者の責に帰すことができない事由によって生じた損傷については、この限りでない。
(損傷等の弁償)
第7条 被服を故意又は過失によって損傷又は亡失したときは、相当価格を弁償させる。ただし、団長において相当の事由があると認めたときは、この限りでない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日の前日において、池北三町行政事務組合本別消防団で既に貸与した被服は、同規則により貸与したものとみなす。
附則(令和4年2月15日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(令4規則4・全改)
貸与被服等
品目 | 員数 | 摘要 | 品目 | 員数 | 摘要 |
冬服上下 | 1 | ヘルメット | 1 | ||
制帽 | 1 | 防寒衣 | 1 | ||
活動服 | 1 | 半長靴又は短靴 | 1 | ||
アポロキャップ | 1 | ネクタイ | 1 | ||
防火衣 | 1 |
別表第2(第2条関係)
(令4規則4・全改)
貸与被服等(女性)
品目 | 員数 | 摘要 | 品目 | 員数 | 摘要 |
冬服上下 | 1 | スカート・スラックス | ブラウス | 1 | 長袖 |
制帽 | 1 | ショルダーバック | 1 | ||
活動服 | 1 | 短靴 | 1 | 婦人靴 | |
アポロキャップ | 1 | 雨衣 | 1 | ||
外套 | 1 |