○本別町消防団の組織に関する規則

平成28年3月29日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項の規定に基づき消防団の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。

(内部組織等)

第2条 消防団の内部組織及び所掌事務は、法令又は条例に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによるものとする。

(組織)

第3条 消防団に、本団及び分団をおく。

2 本団及び分団には、必要に応じ部及び班をおくことができる。

(分団の所管区域及び定員等)

第4条 分団の名称、所管区域及びその消防団員の階級別定員は、別表のとおりとする。

(本団)

第5条 本団に団長以下の各階級の団員をおくことができる。

2 副団長は、団長を補佐し、団長に事故あるとき、又は団長が欠けたときは、その職務を代理する。

(分団)

第6条 分団に分団長以下の各階級の団員をおく。

2 分団長は、上司の命を受け分団の事務を掌理し、所属団員を指揮監督する。

3 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故あるときは、その職務を代理する。

4 部長、班長及び団員は、上司の命を受け分担事務を処理する。

(詰所)

第7条 消防団に詰所を置きその名称、及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

第2分団詰所

本別町勇足元町8番地4

第3分団詰所

本別町仙美里元町42番地1

(団長推薦)

第8条 消防団が団長を推薦する場合は、団員総数の3分の2以上の同意のあることを要する。

2 団長の任期は4年とする。ただし、再任することは妨げない。

(表彰)

第9条 町長は、本団及び分団又は団員がその任務遂行に当たって、その功労が特に顕著である場合は、これを表彰することができる。

2 前項の規定により団員を表彰する場合は、団長が行うことができる。

(表彰の種別)

第10条 表彰は、表彰状又は賞状及び記念品を授与して行う。

2 表彰状は、消防職務遂行上著しい業績があると認められる本団及び分団に対してこれを授与し、賞状は、消防団員として功労があると認められる者に対しこれを授与するものとする。

(感謝状の贈呈)

第11条 町長は、消防団員以外の個人又は団体で次の各号の一に該当する事項につき、その功績顕著な者に対し感謝状及び記念品を贈呈するものとする。

(1) 水、火災の予防又は鎮圧

(2) 消防設備強化拡充についての協力

(3) 水、火災現場における人命救助

(4) 火災その他の災害時における警戒防ぎょ

(5) 救助に関し消防団への協力

(6) 消防活動全般についての協力

(表彰期日)

第12条 表彰は、毎年1回定期に行う。ただし、特に必要があるときはこの限りでない。

(補則)

第13条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日の前日において池北三町行政事務組合本別消防団に在職する団長が引き続き本町の消防団員となる場合の任期は第8条第2項の規定にかかわらず池北三町行政事務組合本別消防団において、任命されたときの任期とする。

別表(第4条関係)

団名

分団名等

階級別定員

所管区域

団長

副団長

分団長

副分団長

部長

班長

団員

本別消防団

本団

1

3

1

1

1

1

6

14

本別町の全区域

第1分団



1

1

5

9

25

41

本別市街同付近

第2分団



1

1

3

5

24

34

勇足市街同付近

第3分団



1

1

3

5

21

31

仙美里市街同付近

1

3

4

4

12

20

76

120


本別町消防団の組織に関する規則

平成28年3月29日 規則第9号

(平成28年4月1日施行)