○本別町議会議員政治倫理要綱

平成28年6月15日

議会告示第2号

(目的)

第1条 この要綱は、本別町議会議員(以下「議員」という。)の政治倫理に関する基本となる事項を定めることにより、議員が政治倫理の高揚に努め、町民に信頼される議会づくりを進め、もって町政の健全な発展に寄与することを目的とする。

(議員の責務)

第2条 議員は、二元代表制の一翼を担う町民全体の代表者として、自らの役割と責任を深く自覚し、その使命の達成に努めなければならない。

2 議員は、政治倫理に反する事実があるとの疑惑を持たれたときは、その疑惑を解明し、責任を明らかにするよう努めなければならない。

(政治倫理基準の遵守)

第3条 議員は、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。

(1) 二元代表制の一翼を担う町民全体の代表者として、法令を遵守し議会及び議員の品位並びに名誉を損なう行為を慎み、不正の疑惑を持たれるおそれのある金品の授受その他行為をしないこと。

(2) 公職にある者としての発言又は情報発信(議会報告会、チラシ、SNS等)において、誹謗中傷等を行ない、他人の名誉を毀損し、人格を損なう一切の行為をしないこと。また、第三者をして同様の行為をさせないこと。

(3) 本別町職員の職務執行を妨げるような、不正な働き掛けをしないこと。

(4) 本別町が資本金、助成金、補助金その他これらに準じるものを出資している法人等若しくは本別町が行う許可又は請負その他契約等に関し、特定の者のために有利な取扱い又は不利な取扱いをするような働き掛けをしないこと。

(5) 本別町の職員の採用、昇任等の人事に関し、不正な働き掛けをしないこと。

(6) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第92条の2の規定の主旨を尊重し、町と取り引きのある企業等の役員に就かないよう努める。

(令2議会告示2・一部改正)

(調査及び審査)

第4条 議長は、議員の政治倫理基準の遵守に関する事項について、調査及び審査する必要があると認めるときは、これを議会運営委員会に諮る。

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、議長が議会運営委員会に諮問し、定めることができる。

この要綱は、平成28年6月15日から施行する。

(令和2年11月16日議会告示第2号)

この要綱は、令和2年11月17日から施行する。

本別町議会議員政治倫理要綱

平成28年6月15日 議会告示第2号

(令和2年11月17日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成28年6月15日 議会告示第2号
令和2年11月16日 議会告示第2号