○本別町議会基本条例

平成28年6月15日

条例第14号

(前文)

本別町議会(以下「議会」という。)は、町民から直接選挙で選ばれた議員により構成され、同じく町民から選挙で選ばれた本別町長(以下「町長」という。)とともに、二元代表制の機関であることを自覚し、その役割を果たします。

議会は持てる機能を十分に駆使し、町民憲章の示す基本理念を受け、自治体政策の立案、決定、執行、評価における論点を広く明らかにする責務を有しています。

議会は、町民に開かれた参加の場を確保し、多様な町民の意思を反映させる為に議論を通じて、最良の意思決定を導く使命が課せられています。

議会は積極的な情報の公開、政策活動への多様な町民参加の推進、議員間の自由な討議の展開、行政機関との持続的な緊張の保持、議員の自己研鑽と資質の向上、公正性と透明性の確保、議会活動を支える体制の整備等について、議会運営のルールをこの条例に定め、実践することにより、町民の皆さんにより信頼される議会づくりを目指します。

本町においては、恵まれた自然と土地を活用した農林業が展開され、安全・安心で良質な食料の安定的な生産・供給及び地域を支える商工業の発展とともに町民の生活の向上を目指した、地域経済の基盤を形成しています。

これらを踏まえて、議会は町民との協働を基本に豊かな地域社会づくりに向けて、この条例を定めます。

(目的)

第1条 この条例は、町民とともに歩む使命感と活力ある議会を目指し、地方分権時代にふさわしい議会運営及び議員の活動に関する基本事項を定めることにより、自治に基づく町民の負託にこたえ、もって町民が安心して生活ができる豊かなまちづくりの実現に寄与することを目的とします。

(議会及び議員の責務)

第2条 議会及び議員は、この条例に定める理念及び原則並びにこれらに基づいて制定される条例、規則、規程等を遵守して議会を運営し、町民を代表する自由討議を重視した議決機関として、町民に対する責任を果たします。

(議会の運営原則)

第3条 議会は、町民を代表する議事・議決機関であることの自覚を持ち、公正性、透明性及び信頼性を重視し、開かれた議会運営をします。

2 議会は、議員と町長、執行機関の長及びその委任を受けた者(以下「町長等」という。)との議論を通じて、町民に分かりやすい議会運営をします。

(議員の活動原則)

第4条 議員は、個別的事案への対応だけでなく、町民全体の福祉の向上を目指して活動します。

2 議員は、議会が自由討議を重視した議決機関であることを認識し、多様な住民意思を反映した議員相互の自由討議を推進します。

3 議員は、町政における課題全般について多様な住民意見を把握するとともに、町民の代表としてふさわしい活動を行うため、自己研鑽を図り政策水準を高めます。

(町民と議会との関係)

第5条 議会は、情報公開に努め、議会の議決及び運営について、その経緯や理由等を町民に説明する責任を果たします。

2 議会は、本会議、常任委員会及び特別委員会、議員協議会など全ての会議を原則公開とします。

3 議会は、本会議及び常任委員会の審議に用いる議案を支障のない範囲で傍聴者に提供します。

4 議会は、議会活動に関する報告会・懇談会を年1回以上開催します。

5 議会は、参考人制度及び公聴会制度を活用し、議会の討議に反映するよう努めます。

6 議会は、請願及び陳情等を町民による政策提案と位置づけ、その審議及び調査に当たっては、必要に応じて提出者から意見を聴く機会を設けます。

(町長等と議会及び議員の関係)

第6条 本会議における一般質問は、一問一答の方式で行います。

2 議長から会議への出席を要請された町長等は、論点を明確にするため議長又は委員長の許可を得て、議員の質問及び質疑並びに提案内容に対して、反問することができます。

3 前項の反問については、別に定めます。

(町長による政策等の形成過程の説明)

第7条 議会は、町長が提案する計画、事業等については、必要に応じて次に掲げる事項の決定過程を明らかにするよう説明を求めます。

(1) 政策等を必要とする背景に関すること。

(2) 提案に至るまでの経緯に関すること。

(3) 総合計画との整合性に関すること。

(4) 財政措置状況に関すること。

2 議会は、前項の提案を審議するに当たっては、立案・執行における論点及び争点を明らかにするとともに、執行後における政策評価について調査・審議することに努めます。

(議決事項の拡大)

第8条 議会は、町政全般にわたり重要な計画等について、議会と町長等執行機関が町民に対する責任を担いながら、計画的かつ町民の視点に立った透明性の高い町政の運営に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、議会の議決すべき事件を追加します。

2 前項の議決すべき事件については、別に条例で定めます。

(自由討議による合意形成)

第9条 議会は、議員による討論の場でもあることを認識し、議長は議員相互間の討議を中心とした運営に努めます。

2 議会は、本会議及び委員会において議員提出議案、町長提出議案及び町民提案等に関して審議し結論を出す場合、議員相互間において十分な討論、議論を尽くして合意形成に努めるとともに町民への説明責任を十分に果たします。

3 議員は、議員相互間の自由な討議を通じて合意形成を目指し、政策立案及び政策提言等を積極的に行うよう努めます。

(委員会等の活動及び議員協議会の運営)

第10条 議会は、常任委員会、議会運営委員会、特別委員会(以下「委員会等」という。)を設置して、所管事務及び付託事件の審査・調査の充実を図り、議会機能を拡充します。

2 委員会等は、前項の審査・調査及び町政の課題に適切かつ迅速に対応します。

3 議会は、委員会等のほか、議会運営調整及び町長等の政策課題の審査に迅速に対応するため議員協議会を設置し、議員間の自由な討議を行い議会運営の充実を図ります。

(議会事務局の充実)

第11条 議会は、議員の政策形成及び政策提案を補助する議会事務局の調査及び法務機能の充実に努めます。

2 議会は、行政から独立した機関としての議会事務局機能の向上に努めます。

(議員研修の充実)

第12条 議会は、議員の政策形成及び立案能力などの向上に資する研修の充実強化を図ります。

2 議会は、議員研修の充実、強化にあたり、他市町村の先進事例について調査研究します。

(議会広報及び広聴の充実)

第13条 議会は、議会、委員会等の審議内容及び議員研修活動内容等について、町民へ定期的に情報を発信します。

2 議会は、町政に係る重要な情報をすみやかに公表するとともに、町民からの意見・要望等を聴取し、その内容及び対応について情報を提供します。

3 議会は、情報技術の発達をふまえ、様々な広報手段を活用します。

4 議会は、議会モニター制度を設けることができます。

5 前項に関し、必要な事項は、議長が別に定めます。

(議員定数及び報酬)

第14条 議員定数及び議員報酬は、別に条例で定めます。

2 議員定数及び報酬の改正に当たっては、町政の課題、将来の展望等を踏まえ総合的に検討するとともに、町民の多様な意見を十分に考慮します。

3 議員の定数に関する条例改正は、議員が提案するよう努めるものとし、その理由について説明責任を果たします。

4 議員報酬の改正は、本別町特別職報酬等審議会の答申を尊重するほか、議員が提案する場合は、改正理由を付して提出します。

(議員の政治倫理)

第15条 議員は町民全体の代表者としてその倫理性を常に自覚し、自己の地位に基づく影響力を行使することによって、町民の疑惑を招くことのないよう行動します。

2 政治倫理に関する規律の基本となる事項は、別に定めます。

(最高規範性)

第16条 この条例は、議会の運営と活動における最高規範であって、議会は同条例の趣旨に反する議会の条例、規則等の制定は行いません。

(見直し手続)

第17条 議会は、必要に応じて、この条例の目的が達成されているかどうかを議会運営委員会で検証します。

2 議会は、前項による検証の結果に基づいて、この条例の改正を含む適切な措置を講じます。

この条例は、公布の日から施行する。

本別町議会基本条例

平成28年6月15日 条例第14号

(平成28年6月15日施行)